2.日本民法立法者の見解
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/23 09:00 投稿番号: [16550 / 17759]
なお表意者に重過失があるときでも、相手方に悪意があるときは、表意者の無効主張を認める趣旨であったとされている*14*15。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm___________________________________
民法
第九十五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
民法
第九十五条
条文のみでは、日本民法立法者の見解は読み取れませんな♪
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民法
第九十三条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
民法
第九十三条
条文をあわせることで、日本民法立法者の見解が読み取れるんですな♪
「真意」がわからない馬鹿女は、「意思の欠缺〔意思の不存在〕」もわからず、
「心裡留保」は
「表意者」が「知ってした」のは「意思表示」であり、「真意ではない」から「意思の欠缺〔意思の不存在〕」にあたることすらわからない馬鹿女♪ww
これは メッセージ 16549 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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