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2.日本民法立法者の見解

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/23 08:32 投稿番号: [16549 / 17759]
  この但書の規定は、往々にして不確実な損害賠償に代えて、損害の原因を除去することで対応しているに他ならず、まさにこの一点においては最近(当時)の立法例(スイス債権法23条・ドイツ民法122条)よりも一層取引の安全を保護することに努めたものであるとされる。つまり表意者に単なる過失があるにとどまる場合は、表意者は無効主張を成し得る代わりに損害賠償義務が課されるが(後程触れるが、立法者達は、錯誤無効により損害を受けた者はその賠償を錯誤者に対し請求し得るものと考えていた。)、過失が重大なものであるときは、もはや表意者に無効を主張する機会を与えないことで、法律行為の有効と同様の履行義務を課し、普通の損害賠償よりも強い取引の安全の保護を図ったものであるとされる。ただこの場合においても表意者以外の者の無効主張を妨げるものではないとされる*12*13。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
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  民法   第九十五条   但し書きの実質は、「損害賠償」による「取引の安全」の「保護」ですな♪

  よって、「意思表示」は「無効」であり、「損害賠償」にかえて、「意思表示」を「有効と同様の履行義務」を課すにすぎない。
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  馬鹿女の見解は、民法   第九十五条について、「取引の安全の保護」が考慮されて立法されたことすら知らずに記された戯言ですな♪ww

  馬鹿女は、

  「表意者以外の者の無効主張を妨げるものではない」旨とも相反する戯言を記していましたな♪ww
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