2.日本民法立法者の見解
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/23 07:58 投稿番号: [16548 / 17759]
富井氏自らこの錯誤の規定が主としてドイツ民法第一草案を元に起草したと明言される*10だけあり、よく似た構成を採っている。即ち、法律行為の要素に関する錯誤は、意思の欠缺を来すものであるので、その効果は意思表示を無効とするとされ、これは意思と表示のどちらを欠くことも出来ないとする主義を採った結果であり、理論上当然のことであるとされる。さらには、錯誤の効果として取消の場合はなく、この点が多数の立法例とは異なるところであると明言されている。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm___________________________________
「意思の欠缺〔意思の不存在〕」は、「意思表示」を「無効」とする。
つまり、
みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」と誤発注。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
上記、認定された事実は、
「真意」足る「61万円1株」と、「意思表示」足る「1円61万株」は「不一致」であり、「意思の欠缺〔意思の不存在〕」にあたるから、「意思表示」足る「1円61万株」の「意思表示」は「無効」ですな♪ww
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馬鹿女の見解は、「真意」すら知らずに記された戯言ですな♪ww
これは メッセージ 16543 (ee_obencho さん)への返信です.
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