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ドイツ民法第二草案の誤り。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/16 02:14 投稿番号: [16494 / 17759]
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  この批判により第二委員会は大きく動揺し、遂に第一草案の重過失=有効の構成をあきらめてしまった。ここに表示主義者の巻き返しが始まり、錯誤に陥った者以外の者に、その錯誤を援用することを許す実益がないことを理由として挙げ、錯誤の効果を取消とすることを主張した。中には取消とするだけでは、なお取引の安全保護は万全ではないとして、相手方が表意者の錯誤を知っているとき、または知ることが出来たときに限って取消を認めるべきとする極めて制限的な取消までが主張されたが、錯誤の原理に反するなどの理由から退けられ、取引の安全は損害賠償義務を課すことで足りるされた。
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tp://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
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  詐欺・強迫による取消は、任意性が完全に失われる場合を除き、表意者には部分的とはいえ効果意思が認められるから取消とするのであって、意思の不存在の場合は、「意思欠缺理論」により無効である。

  表意者に、重過失・故意が認められる場合には、「取引の安全は損害賠償義務を課すこと」で足る。
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  つまり、みずほが主張するところは、
1.
  委託分「1株」については、「61万円」より高く約定が成立しているから、真意と合致し、有効である。

2.
  「警告表示を無視するという著しく不注意な発注操作」を原因として生じた損害については、下記3.4.を除き、みずほが負担する。

3.
  「取消注文以後に約定した60万8178株」については、「誤発注に対する取消注文を行ったにもかかわらずこれが実行されたなかった」のであるから、「東証はこの損害を賠償する義務がある」。

4.
  「本件売り注文に対して自ら自己対当させて約定を成立させた46万7688株」からは損害が生じないから、損害から除く。
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  東証が、みずほに対して負う損害賠償責任の額について、みずほには負担すべき債務は存在しない。
  東証が、システム不具合のために取消が実行されなかったこと、並びに、売買が有効であることを主張したことなどにより生じたものであり、投資家を相手方とする訴えを提起するか否かは、東証の問題であって、みずほとは無関係である。
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