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冤罪の可能性・・名張毒ぶどう酒事件

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2010/04/09 00:38 投稿番号: [16323 / 17759]
★再審の判断差し戻し   「名張毒ぶどう酒」で最高裁
2010年4月6日 16時16分


三重県名張市で1961年3月、懇親会でぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」をめぐり、殺人罪などで死刑が確定した奥西勝死刑囚(84)=名古屋拘置所収監中=の第7次再審請求特別抗告審で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は、犯行に使われた毒物について「証拠評価に疑問があり、審理をさらに尽くす必要がある」とし、名古屋高裁に審理を差し戻す決定をした。

これにより死刑の執行は停止された。


  決定は5日付。第7次再審請求について、名古屋高裁はいったん決定した再審開始を2006年に取り消したが、最高裁が審理を差し戻したことで、再審開始の可能性も出てきた。再審を開始するか否かは名古屋高裁があらためて判断する。


  事件では、奥西死刑囚の犯行を裏付ける直接的な証拠がなく、

有罪の決め手は「妻と交際相手の女性との三角関係を清算しようと、ぶどう酒に農薬のニッカリンTを入れた」とする捜査段階の自白調書だった。


奥西死刑囚は起訴直前から無罪主張に転じていた。


  ニッカリンTは、テップ剤という薬品を基本に加工された農薬の一種。特別抗告審の最大の焦点は、事件直後に三重県衛生研究所が実施した試験で、飲み残しのぶどう酒からニッカリンTの成分の一部トリエチルピロホスフェートが検出されなかった点をどう評価するかだった。


  最高裁決定は再審開始を取り消した名古屋高裁決定が「毒物はニッカリンTだが、検体の絶対量が少なく衛生研究所がトリエチルピロホスフェートを検出できなかったと考えることも十分に可能」とした点を疑問視した。


  この点について「検体の量の点のみから成分が検出されなかった理由が見いだし難いなど、科学的知見に基づく検討をしたとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある」と指摘。


衛生研究所の試験と近い条件であらためて試験を行うなど、審理をさらに尽くす必要があるとした。決定は第3小法廷所属の5裁判官全員一致の意見。


  特別抗告審で弁護側は、衛生研究所の試験でニッカリンTのトリエチルピロホスフェートが検出されなかったことから「奥西死刑囚が入れたと自白した農薬とは別の農薬が使われた疑いがある」と主張。


自白に信用性はなく、再審決定と同時に釈放するよう最高裁に求めた。


  検察側は、トリエチルピロホスフェートが検出されなかったのは「その成分の発色反応が弱かったため」と反論。「犯行時間帯にぶどう酒に農薬を入れられたのは、奥西死刑囚しかおらず、自白には信用性がある」と主張していた。


  【名張毒ぶどう酒事件】1961年3月28日、三重県名張市の公民館で開かれた懇親会で、農薬が入ったぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡、12人が中毒症状を起こした。


「妻と交際相手の女性との三角関係を清算しようとした」と自白した奥西勝死刑囚が殺人容疑などで逮捕、起訴された。一審津地裁は64年12月、証拠不十分で無罪を言い渡した。


69年9月の二審名古屋高裁は、ぶどう酒瓶の王冠の歯形などから奥西死刑囚の犯行と判断し、逆転で死刑判決を言い渡し72年に確定した。奥西死刑囚は7回目の再審請求中だった。

(中日新聞)

中日新聞2010年4月7日

http://k1fighter2.hp.infoseek.co.jp/Enzai/EnzaiNabari.htm
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