なるほど・・方手落ちとは思ってはいたが
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2010/02/15 00:46 投稿番号: [16308 / 17759]
市民には不正を追求する権利があるのか・・・
★クジラ肉裁判前に国連人権理事会作業部会が日本政府に警告
/グリーンピース・ジャパン
2010-02-11 22:52:34 |
世界佐藤と鈴木の逮捕・勾留は世界人権宣言に違反
クジラ肉裁判前に国連人権理事会作業部会が日本政府に警告
佐藤と鈴木のケースで日本初の警告
国連人権理事会の「恣意的(しいてき)拘禁に関するワーキンググループ(作業部会)」が、日本政府によるグリーンピース・ジャパンの佐藤潤一と鈴木徹の逮捕・勾留が世界人権宣言の18条、19条、20条などに違反するという「意見」を2009年9月に採択し、日本政府に伝えていたことがわかりました。
日本政府が、同ワーキンググループから国内の刑事事件について国際条約違反の警告を受けるのは、1991年にこの作業部会が設置されてはじめてとなる極めて異例のことです(注)。
「市民には不正を追及する権利がある」と明言
昨年12月に日本政府に届けられたワーキンググループからの「意見」には、以下のようなことが述べられ、
【佐藤と鈴木の「市民が公職員の不正を調査し、疑惑を裏づける証拠を明らかにする権利」が侵害されていると警告しています。】
「被告人らは、自身の行動がより大きな公共の利益を実現するとの信念にもとづき、税金で運営される捕鯨事業内で行われている横領という犯罪行為を白日の下にさらすべく行動したものである。
同人らは、自身が指摘する捕鯨事業内で発生している不正の証拠の入手方法について、積極的に警察・検察に協力してきたが、その協力的な姿勢はまったく評価されていない。
政府回答は、横領行為の存在を否定もせず、被告人らの上記のような協力的態度にも言及していない。」
「本ワーキンググループは、思想良心の自由および表現の自由、集会の自由、不正の疑惑を調査し、政府の政策に対して異議を唱える自由は、いかなる場合においても保障されなければならないと考える。
市民は公職員の不正が疑われる場合にはこれを調査し、疑惑を裏づける証拠を明らかにする権利を持っている」
「佐藤潤一氏および鈴木徹氏両名の身体拘束は恣意的で、世界人権宣言第18、19、20条、ならびに日本も批准国である『市民的及び政治的権利に関する国際規約』第18条および19条に違反するものであり……。
(中略)本ワーキンググループは日本政府に対し、『市民的及び政治的権利に関する国際規約』第2条、10条、14条、19条に定める国際基準に適う公平な手続きのもとで、被告人らの権利擁護がすべて、かつ完全に尊重されるよう保障することを要望する。」
2010年3月に国連人権理事会の報告書で発表予定
今回の「意見」は2009年3月16日に国連との協議資格を有する国際的な人権NGOであるアムネスティ・インターナショナル本部や他の人権擁護団体などが、佐藤と鈴木の逮捕に懸念を表明して、このワーキンググループに通報したことがきっかけです。
【ワーキンググループは日本政府からの弁明も受け、両者の意見を検討した結果、「世界人権宣言に違反している」との意見を日本政府に伝えました。】
この「意見」には法的拘束力はありませんが、国連人権理事会のもとに設けられた権威ある人権保障制度にもとづくものであり、2010年3月1日から26日まで開催される国連人権理事会に提出される報告書に掲載され全世界に公表されることとなります。
★クジラ肉裁判前に国連人権理事会作業部会が日本政府に警告
/グリーンピース・ジャパン
2010-02-11 22:52:34 |
世界佐藤と鈴木の逮捕・勾留は世界人権宣言に違反
クジラ肉裁判前に国連人権理事会作業部会が日本政府に警告
佐藤と鈴木のケースで日本初の警告
国連人権理事会の「恣意的(しいてき)拘禁に関するワーキンググループ(作業部会)」が、日本政府によるグリーンピース・ジャパンの佐藤潤一と鈴木徹の逮捕・勾留が世界人権宣言の18条、19条、20条などに違反するという「意見」を2009年9月に採択し、日本政府に伝えていたことがわかりました。
日本政府が、同ワーキンググループから国内の刑事事件について国際条約違反の警告を受けるのは、1991年にこの作業部会が設置されてはじめてとなる極めて異例のことです(注)。
「市民には不正を追及する権利がある」と明言
昨年12月に日本政府に届けられたワーキンググループからの「意見」には、以下のようなことが述べられ、
【佐藤と鈴木の「市民が公職員の不正を調査し、疑惑を裏づける証拠を明らかにする権利」が侵害されていると警告しています。】
「被告人らは、自身の行動がより大きな公共の利益を実現するとの信念にもとづき、税金で運営される捕鯨事業内で行われている横領という犯罪行為を白日の下にさらすべく行動したものである。
同人らは、自身が指摘する捕鯨事業内で発生している不正の証拠の入手方法について、積極的に警察・検察に協力してきたが、その協力的な姿勢はまったく評価されていない。
政府回答は、横領行為の存在を否定もせず、被告人らの上記のような協力的態度にも言及していない。」
「本ワーキンググループは、思想良心の自由および表現の自由、集会の自由、不正の疑惑を調査し、政府の政策に対して異議を唱える自由は、いかなる場合においても保障されなければならないと考える。
市民は公職員の不正が疑われる場合にはこれを調査し、疑惑を裏づける証拠を明らかにする権利を持っている」
「佐藤潤一氏および鈴木徹氏両名の身体拘束は恣意的で、世界人権宣言第18、19、20条、ならびに日本も批准国である『市民的及び政治的権利に関する国際規約』第18条および19条に違反するものであり……。
(中略)本ワーキンググループは日本政府に対し、『市民的及び政治的権利に関する国際規約』第2条、10条、14条、19条に定める国際基準に適う公平な手続きのもとで、被告人らの権利擁護がすべて、かつ完全に尊重されるよう保障することを要望する。」
2010年3月に国連人権理事会の報告書で発表予定
今回の「意見」は2009年3月16日に国連との協議資格を有する国際的な人権NGOであるアムネスティ・インターナショナル本部や他の人権擁護団体などが、佐藤と鈴木の逮捕に懸念を表明して、このワーキンググループに通報したことがきっかけです。
【ワーキンググループは日本政府からの弁明も受け、両者の意見を検討した結果、「世界人権宣言に違反している」との意見を日本政府に伝えました。】
この「意見」には法的拘束力はありませんが、国連人権理事会のもとに設けられた権威ある人権保障制度にもとづくものであり、2010年3月1日から26日まで開催される国連人権理事会に提出される報告書に掲載され全世界に公表されることとなります。
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