“平和ボケ”のお部屋

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続き・・

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2010/02/15 00:49 投稿番号: [16309 / 17759]
日本について個別のケースが人権理事会に報告されるのも、これがはじめてです。


2月15日にはじまるクジラ肉裁判への影響


この「意見」で述べられている内容は、2月15日に初公判を迎えるクジラ肉裁判で佐藤と鈴木の弁護団が主張しようとする意見とぴったり一致するものです。


グリーンピースは、今回のワーキンググループの意見と同様、青森地方裁判所が「不正を追及する市民の権利」を認めるよう、国内外からこの裁判を見守っていきます。




リンク:
国連人権理事会・恣意的拘禁に関するワーキンググループの意見書(英語版)(PDFファイル:540KB)
あなたの意見を募集中 「the ウォッチ!」
プレスリリース 2010年2月8日

注)1992年以降、国連人権理事会への報告書に掲載されている事例から判断 http://www2.ohchr.org/english/issues/detention/annual.htm

<参考>

Q:国連人権理事会の「恣意的(しいてき)拘禁に関するワーキンググループ(作業部会)」とは?


A:国連人権理事会は安全保障理事会、経済社会理事会と並ぶ三大理事会の一つとして2006年に発足した。47カ国の理事国からなり、日本も理事国。「恣意的(しいてき)拘禁に関するワーキンググループ」は、政治的迫害などのために逮捕・拘禁された人に関する通報を受けて調査し、その結果を当該政府に報告、違反がある場合には改善を促している。

Q:世界人権宣言の18条、19条、20条とは?

A:
第十八条
  すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第十九条
  すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第二十条
1   すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。2   何人も、結社に属することを強制されない。

世界人権宣言 外務省Webページ参照

http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/attached/pr20100208_02_html
グリーンピース・ジャパン

http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/86f0ca5555c016a372305a1b586327b7


不正を追求する市民を逮捕して、ずっと横領していた側はお咎め無しの

日本政府と世界中に配信されるわけね。
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