これが吉外の投稿内容 2
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/11/26 17:59 投稿番号: [16280 / 17759]
>みずほが錯誤による取引の無効を主張したければすぐに誤発注をみとめる発表をするべきだったんや♪♪♪♪
>それをあいつらは取引終了まで公表せなんだ。
>じゃによって取引時間中に成立した取引についてやつらに錯誤による取引無効を主張する余地はこれ〜〜〜〜〜〜っぽっちもあらへんのやで♪♪♪♪
>まっ錯誤による無効もくそもこのみずほのアホ担当者の誤発注がだいたいにしてオメエの貼り付けた民法95条の重過失になるからよ、もともと免責なんぞされんのよ♪♪♪♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13594&thr=13594&cur=13594
___________________________________
吉外は、「オメエの貼り付けた民法95条」と書いているが、
リンク先は↓
___________________________________
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13592&thr=13590&cur=13590&dir=d
【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
【第5章 法律行為】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5
【第2節 意思表示】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5.2
【(心裡留保)第93条】
意思表示は、
表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、
相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
つまり、
誤発注と知らずに買えば取引は成立するが、
買い手が誤発注と知っていた場合は売り手(表意者)の意思表示が無効となるので、
合意が成立せず売買も成立しない。
___________________________________
↑から、吉外は、「【(心裡留保)第93条」と「民法95条」の区別すらついていないことがわかる。
第93条と第95条(二桁の数)の区別ができない真性吉外である。
>それをあいつらは取引終了まで公表せなんだ。
>じゃによって取引時間中に成立した取引についてやつらに錯誤による取引無効を主張する余地はこれ〜〜〜〜〜〜っぽっちもあらへんのやで♪♪♪♪
>まっ錯誤による無効もくそもこのみずほのアホ担当者の誤発注がだいたいにしてオメエの貼り付けた民法95条の重過失になるからよ、もともと免責なんぞされんのよ♪♪♪♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13594&thr=13594&cur=13594
___________________________________
吉外は、「オメエの貼り付けた民法95条」と書いているが、
リンク先は↓
___________________________________
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13592&thr=13590&cur=13590&dir=d
【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
【第5章 法律行為】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5
【第2節 意思表示】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5.2
【(心裡留保)第93条】
意思表示は、
表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、
相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
つまり、
誤発注と知らずに買えば取引は成立するが、
買い手が誤発注と知っていた場合は売り手(表意者)の意思表示が無効となるので、
合意が成立せず売買も成立しない。
___________________________________
↑から、吉外は、「【(心裡留保)第93条」と「民法95条」の区別すらついていないことがわかる。
第93条と第95条(二桁の数)の区別ができない真性吉外である。
これは メッセージ 13594 (kaze_no_hourousha さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/16280.html