人権とは何か?
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/01/31 00:17 投稿番号: [16110 / 17759]
社会契約によって保障される権利。
当然、対応する義務を負担しなければならない。
漠然と「人権」と考えると理解できない。
「人権」の一つとして「公共の福祉に合致する自由」を想定する。
「他者を害さない限りに於いて認められる、他者から害されない自由」を「人権」とすると、
「人権にあたらないもの」とは「他者を害する自由」である。
前者は不利益を自ら負担する(自ら制限する)が、
後者は他者に不利益を負担させる(他者の自由を制限する)。
>結局「正当な補償」というものの換算の仕方は曖昧ですよねえ?
明確にしたいのならば、法で定めることになる。
法によって定めた場合、明確ではあるが、公平であるとは限らない。
>これでは、たとえば国家によって決められたことが、
>「公共の利便性」という名の下に強制力を持つ可能性はいつもつきまとうのではないでしょうか?
国家とは、
「永久的住民」「明確な領域」「政府」「外交能力」があることを要件とする国際法に基づく法人格であり、
「国家によって決められた」とは、「国民の意思によって決められた」ことを指します。
日本国憲法 前文には、
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
とあり、上記原理を遵守している限りに於いては、国民の意思を代表して権力を行使していることになります。
問題は、
日本国憲法 第十五条 ○2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
ということ。
一部に対して奉仕するために、その一部を除く国民に不利益を負担させることは許されない。
日本国憲法 第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
と定められているから、この権利を行使することとなる。
「公共の利便性や利益享受者の不存在」を立証するだけでは意味はない。
一部を除く国民等に不利益を負担させることになることを立証し、
不利益を負担することになる者達が、負担させようとする者から権限を剥奪しなければ意味はない。
「人間そのものの倫理観の問題として、それを改善する」というのは理想論にすぎない。
倫理観の問題だけで犯罪が無くなるとは考えられず、権利・権限の濫用も同様である。
権利・権限を濫用する者は、権利・権限の行使を制限されなければならない。
弱者は、結集することによって力を得る。
結集して選挙権を行使するなり、革命を起こすなりすればよい。
>また、「承諾」は誰がしていると決めたのでしょうか?
承諾は、立憲、及び、立法時に行っていることになる。
条項に於ける「義務」の部分に於いて定められている不利益を負担することを承諾している。
「条件」によって、「義務」の部分の効力が生じることを妨げているのであり、
条件を満たすことによって、「義務」の部分の効力が生じることを妨げている効力は解除され、
「義務」の部分の効力が生じる。
承諾していないならば、社会契約に於ける権利も取得していないことを意味する。
「公共の利便性向上のために不利益を負担しない」ならば、
「向上した公共の利便性による利益を享受できない」。
当然、対応する義務を負担しなければならない。
漠然と「人権」と考えると理解できない。
「人権」の一つとして「公共の福祉に合致する自由」を想定する。
「他者を害さない限りに於いて認められる、他者から害されない自由」を「人権」とすると、
「人権にあたらないもの」とは「他者を害する自由」である。
前者は不利益を自ら負担する(自ら制限する)が、
後者は他者に不利益を負担させる(他者の自由を制限する)。
>結局「正当な補償」というものの換算の仕方は曖昧ですよねえ?
明確にしたいのならば、法で定めることになる。
法によって定めた場合、明確ではあるが、公平であるとは限らない。
>これでは、たとえば国家によって決められたことが、
>「公共の利便性」という名の下に強制力を持つ可能性はいつもつきまとうのではないでしょうか?
国家とは、
「永久的住民」「明確な領域」「政府」「外交能力」があることを要件とする国際法に基づく法人格であり、
「国家によって決められた」とは、「国民の意思によって決められた」ことを指します。
日本国憲法 前文には、
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
とあり、上記原理を遵守している限りに於いては、国民の意思を代表して権力を行使していることになります。
問題は、
日本国憲法 第十五条 ○2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
ということ。
一部に対して奉仕するために、その一部を除く国民に不利益を負担させることは許されない。
日本国憲法 第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
と定められているから、この権利を行使することとなる。
「公共の利便性や利益享受者の不存在」を立証するだけでは意味はない。
一部を除く国民等に不利益を負担させることになることを立証し、
不利益を負担することになる者達が、負担させようとする者から権限を剥奪しなければ意味はない。
「人間そのものの倫理観の問題として、それを改善する」というのは理想論にすぎない。
倫理観の問題だけで犯罪が無くなるとは考えられず、権利・権限の濫用も同様である。
権利・権限を濫用する者は、権利・権限の行使を制限されなければならない。
弱者は、結集することによって力を得る。
結集して選挙権を行使するなり、革命を起こすなりすればよい。
>また、「承諾」は誰がしていると決めたのでしょうか?
承諾は、立憲、及び、立法時に行っていることになる。
条項に於ける「義務」の部分に於いて定められている不利益を負担することを承諾している。
「条件」によって、「義務」の部分の効力が生じることを妨げているのであり、
条件を満たすことによって、「義務」の部分の効力が生じることを妨げている効力は解除され、
「義務」の部分の効力が生じる。
承諾していないならば、社会契約に於ける権利も取得していないことを意味する。
「公共の利便性向上のために不利益を負担しない」ならば、
「向上した公共の利便性による利益を享受できない」。
これは メッセージ 16108 (assaraamaaleicomnjp さん)への返信です.
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