“平和ボケ”のお部屋

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Re: 社会契約としての憲法

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2009/01/30 21:03 投稿番号: [16108 / 17759]
いろいろありがとうございます。
「内在的」と「外在的」は何となく理解できたような無いような・・・。
ただ、たとえば、人権とは何か?という問いかけに、人権とは人権以外のものによって制限されるというのは、トートロジーというのでしょうか、私には無意味に感じますがどうなんでしょうか?

>公共の利便性向上のために不利益を負担させられた者に対して正当な補償を行うことを条件として、
>   公共の利便性向上のために、条件付で、私有財産を用いることができること
>   を日本国民は承諾していることを意味します。

結局「正当な補償」というものの換算の仕方は曖昧ですよねえ?

これでは、たとえば国家によって決められたことが、「公共の利便性」という名の下に強制力を持つ可能性はいつもつきまとうのではないでしょうか?

成田闘争や、諫早湾もそうですが、たとえば、不必要かもしれないダム建設のために沈んでいく我が家(村)を手放したくない人も、いくら公共の利便性や利益享受者の不存在、虚偽性を説いたところで、また、そこに実際に存在する政治家の不正の存在を指摘したとしても、あくまで突っ張れば、結局は国家が算出した一方的な「正当な報償」なるものを与えられて、一件落着・・・ということにはならないのですかねえ?原子力発電所なども同様ですよねえ?

これだと結果としては、昔と変わりないような気がするんですけど。

※もっとも、昔は、反対運動した人たちには、嫌がらせのように、全く不当な補償しか与えられなかった人もいたようですから、少しはましになったのかな?

結局システムや解釈を変えても、人間そのものの倫理観の問題として、それを改善するという考え方でとらえなければ、何の意味も無いどころか、歴史は何度も同じようなことを繰り返して弱者が泣くことには変わりのない実態ができあがってしまうだけではないでしょうか?

また、「承諾」は誰がしていると決めたのでしょうか?



下は、先のウィキペディアの「公共の福祉」からですが、
*********
このような事態が生じる場合に両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」であり、公共の福祉は単に「社会全体の利益」を指すものではないと理解するのである。
* ********

この場合、昔はそれ自体が一つの何かを作用させることのできる「力」を持った概念だったものが、今は、そういう実在性が無く、両者間を調整する「装置」としての役目を持つものとなったとしていると理解しましたが、なんだかこれ自体は、私には単に視点を変えただけの「詭弁」のようにも聞こえてくるんですよねえ。
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