“平和ボケ”のお部屋

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おい、ぬすっと♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakitazou 投稿日時: 2009/01/09 02:23 投稿番号: [15924 / 17759]
    ♪♪♪♪他人の論文の盗用は「違法行為」ですよーーーーーっ♪♪♪♪



http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14355



>>この第一草案に限らず他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。しかも、この規定すらも明確なものではなく、立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。例えば、立法者は、過失がある表意者の錯誤無効の主張により、損害を被った相手方は損害賠償を請求出来るものとし、また相手方に悪意があるときは、表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、立法者達の間で合意が為されていたが、これらの点について条文上に明記されることはなかった。富井氏は損害賠償について錯誤法以外の一般原則により当然為されるべきものとされているが、日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、言い換えれば、子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。

>この部分は外山智士さんとおっしゃる関西の在野の法律研究家の論文、「錯誤制度の絶対的無効から相対的無効への転換と取消への接近」「第1章」「3.小括」の後段部分からの完全なまる写しですね。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm

>今さら改めて申しあげるまでもないことですが、他人の著作を引用する場合はきちんとその原典を表示し、引用である旨の注釈を付さないと、「無断盗用」もしくは「盗作」として処罰の対象となりますよ。
いわゆる「違法行為」というものですね。
法律を理解している方ならば、常識中の常識のはずですけれどもねえ・・・。

>しかし、あなた他人の著作物をまる写ししないと私と議論できないのですか?






      ♪♪♪♪ぼひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



他人の論文の盗用は違法行為ですよ♪♪♪♪

他人の著作物をまる写ししないと女とも議論できないんですかぁ〜♪♪♪♪

さすがは心裡留保と錯誤の違いも知らんバカだねぇ〜♪♪♪♪

さってと、

今年もタップリ吠えさせたるか♪♪♪♪



    「心裡留保、心裡留保、アウ♪♪   アウ♪♪   アウ♪♪」



ってな♪♪♪♪






     ♪♪♪♪あひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪
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