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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/12/04 08:08 投稿番号: [15893 / 17759]
>そもそも「未必の故意」も「認識ある過失」も法律用語としちゃ刑事上の概念だから
さすが法的無知♪
刑事では「故意」ではなく「過失」では罪に問われないものもあるから「未必の故意」と「認識ある過失」を明確に区別する必要があるんですねぇ〜♪
民事では、結果としての効力が問題となるにすぎないから、「未必の故意」と「認識ある過失」との区別を重要視しないんですねぇ〜♪ww
つまり、真意と意思表示の不一致という要件をもつ「錯誤」と「心裡留保」であるが、「表意者に重過失のある錯誤」と「心裡留保」との境界は、結局のところ、「未必の故意」と「認識ある過失」との境界にあたるんですねぇ〜♪ww
民事に於いて、意思表示の無効を判断するにあたっては、「表意者に重過失のある錯誤」と「心裡留保」との境界は明確に区別する必要がないんですねぇ〜♪
○×4は、またも、法的無知を露呈したねぇ〜♪
これは メッセージ 15887 (kaze_no_matakitazou さん)への返信です.
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