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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/11/28 11:33 投稿番号: [15848 / 17759]
>売買は無効にゃならんかったっつ〜ことを♪♪♪♪
「発注」が「真意」ならば、「発注」を原因として生じた不利益(債務)は全てみずほが負うこととなり、東証には不利益を負う義務は生じ得ないことを意味する。
「買い戻し」が原因であるならば、「買い戻し」を原因として生じた不利益(債務)は全てみずほが負うこととなり、東証には不利益を負う義務は生じ得ないことを意味する。
みずほが東証に対する損害賠償の請求の訴えを提起していることは、東証に不利益を負担すべき原因があると主張していることを意味する。
みずほの主張が認められて判決が確定した場合、東証が不利益を負担すべきとされる部分は、みずほの意思表示を直接の原因とするものではないことが確定することを意味する。
ちなみに、債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない(民法
第七百五条)。
つまり、債務Aが存在しないと知っていながら、債務Aが存在するものみなして弁済として給付すると返還請求をすることができなくなる。
債務Aが存在しないと知っていながら、任意で債務Aが存在するものとみなしたことが不利益を負担することを任意に容認することを意味し、不利益を負担すべき債務A’が生じる。
債務Aの不存在にはかわりはなく、効力が生じているのは債務A’である。
私の主張は発注時の意思表示の無効であり、新たな原因により生じる効力ではない。
そもそも、民法
第九十三〜九十六条は、「意思表示の効力」であって「売買」ではない。
意思表示の効力が無効であることにより売買契約が無効となるにすぎない。
○×4は、民法
第九十三〜九十六条を理解していないことを露呈しながら、「売買、売買
アウアウアウ♪」と妄想を垂れ流しているにすぎない。
これは メッセージ 15845 (kaze_no_matakitazou さん)への返信です.
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