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>司法改革どころか、国民は司法不信に

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/11/23 23:17 投稿番号: [15822 / 17759]
  訴訟の目的の価額すら算出できない裁判官が存在しますからww。


  訴えを提起した時点に於ける訴訟の目的の価額が約3万円(a)。
  10万円未満の場合にあたり、手数料は1,000円。

  訴えの変更により、債務不存在の確認(b’)を行い、債務不存在が確定することにより法律上の原因が失われ、相手側の不当利得となる額が約15万円(b)。

  10万以上20万未満に於ける手数料は2,000円。
  10万≦(3万+15万)<20万   であることから、手数料は計2,000となるはずの事例である。

  ところが、第1審(簡易裁判所)に於いて、債務不存在の確認(b’)のみ変更を認め、不当利得(b)の変更を認めなかったため、訴訟の目的の価額が不明であるかのごとき外観に陥り、簡易裁判所は訴訟の目的の価額を160万円とみなし、口頭で追帖を求めた。

  原告(上告人)は追帖には応じず、手数料の追徴命令を出すように求めたが、簡易裁判所は命令を出すことはなかった。

  控訴状に於いて、簡易裁判所による請求が不当である旨を指摘し、争点としたが、第2審判決に於いては何ら記されることはなかった。

  上告状に於いても簡易裁判所による請求が不当である旨を指摘し、争点としたが、「本件では,上告人の請求する損害賠償額などからみて,訴えの変更後の目的の価額も10万円を超えることはないと認められる(したがって,手数料の追帖が命ぜられていない。)から,簡易裁判所に管轄がある。」と記されているが、約3万円+約15万が10万円を超えることがないというのが高裁裁判官の示した判決(上告棄却)理由(一部)であることを意味する。



  
  日本の簡裁、地裁、高裁には優秀な裁判官が存在するようですな。
  当事者が供述した内容は故意に省略して、供述してもいない理由を判決理由とすることができるのだから♪
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