“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

根本的に間違っています。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/06/29 09:44 投稿番号: [15722 / 17759]
>その【遺体鑑定とは合致しない、検察の主張する殺害方法によって】、
>【殺意が肯定され】てしまっています。

  検察が主張しているのは、扼死ですから、
  被害者の頸部を圧迫しているのが、片手で行われようが、両手で行われようが、関係ありません。
  加害者が腕で、被害者の頸部を圧迫して、被害者が死に至った場合でも扼死です。

  被害者の頸部と加害者の手、もしくは、被害者の頸部と加害者の腕の接触が伴う為、
  加害状態を認識可能とされます。

  よって、害を加える可能性の予見を必要としません。

  扼殺は、加害行為を継続しなければ相手を死に至らしめる事ができませんから、
  扼殺とは、加害行為を容認して継続して、相手を死に至らしめたことを意味します。


  「故意」と「過失」を判別できない者には、
  「故殺」と「過失致死」の判別を論じる資格はありません。
___________________________________

>殺意があるなら、検察の主張どおり、【両手で力一杯首を絞める】でしょう。

  ↑が間違いである。

  力一杯絞めなくても、頸部圧迫の継続によって死に至るのであるから、
  「頸部圧迫   ⊃   両手で力一杯首を絞める」であり、
  「両手で力一杯首を絞める」
    ↓
  「頸部圧迫」
    ↓
  「死に至るまで継続」
    ↓
  「被害者死亡」
    ↓
  「殺意あり」

  となっているにすぎず、

  「両手で力一杯首を絞める」という事実がなくても、

  「頸部圧迫」
    ↓
  「死に至るまで継続」
    ↓
  「被害者死亡」
    ↓
  「殺意あり」

  となり、殺意は認められる。

  つまり、「両手で力一杯首を絞める」は要件ではない。
___________________________________

>「少年が殺意を持って二人を殺した」

  妥当な主張だと思いますが。
___________________________________

>【遺体鑑定書】などは、殆ど報道されずじまいでした。

  報道したとしても同じでしょう。
  遺体鑑定書は、「扼死」であることを示していますから。
___________________________________
    
>このキャスターは、事件の記録を読んでいるのだろうか?

  笑っちゃうよね。

  同様の論理では、弁護側は少年法や【昭和56(あ)1505】を読んでいるのだろうか?

  となる。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)