Re: ww・・・イラクトピでスピカさんが既出
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/06/20 00:18 投稿番号: [15718 / 17759]
>明確な殺意?
>よって、外観から推定するに留まります。
ですから【殺意を持って両手で扼殺という定型的なものではない】と鑑定されている。
>mother-fucker って事ですか♪
父親から母子共々暴力を受け、庇いあって生き、
何度も自殺未遂した母親から【あんたの子供を生もうか】等と言われた事がある程、普通の関係ではなかった。
★このことは、甲9号証の鑑定書に、
「例えば加害者が左手を被害者の右方に向けてあてがい、強く圧迫したために生起されたもの
として、特別矛盾はない」(10頁)
として、右手か左手かについて、また逆手か順手かについて誤認があるものの、
第1審判決及び
原判決が認定するような「両手」ではなく「片手」による扼頸であるとしていることにも裏付けられて
いるのである。
(5) 被告人に殺意があったか否かについて
被告人は、現在、「口封じをしようとしていて死亡させてしまったものであって、殺意はなかった」
(資料3)と述べている。
このことは、今になって言い出したことではなく、既に、第1審の第4回公判
で、
「問:あなたのその時(首を絞めたとき)の心理状態、頭の中はどんな感じですか。
答:最初は考える力はありましたが、やっぱりすごく抵抗されるし、大声を出されるので頭の中
が真っ白になるというか、何も考えられないというか、とにかく声だけを止めようというようなこと
しか考えられなくなって、声を止めるにはどうしようかなという感じも、その時には冷静に判断が
できなくて、首を絞める羽目になりました。」(質問115)
と、大声を出されるのを止めようとしただけであって、結果として、首を絞める羽目になってしま
ったものであって、殺害する目的は無かったと供述しているのである。
しかも、本件の真相は、既に述べたとおり、口封じをしようとしたものであって、決して殺害しようと
したものではなく、しかも手がずれて結果として扼頸になってしまったものであって扼頸を意図した
ものでもなく、しかも、その扼頸行為は、右手逆手1本による扼頸にとどまり、
扼殺行為とは程遠い
ものであって、そこに殺意を認めることはできないのである(もし被告人に殺意があったとしたら、
当然に、最初から、端的に、両手でしかも順手で扼頸しているはずである)。
よって、被告人に、殺意が無かったことは明白である。
この点についても、上野正彦医師作成の鑑定書(資料1)に
「本件は、殺意をもって、両手で前頚部を圧迫したような定型的扼死の所見にはなっていない。」
(4頁)
「頚部の内部所見も定型的扼死の所見を呈していない。」(5頁)
「殺意をもって両手で前頚部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になってない。」(5頁)
と指摘されているとおり、法医学的な見地からも、本件の扼頸行為に殺意を認めることは困難な
のである。
(6) 小括
以上の通り、被告人には殺意はなく、本件行為は傷害致死にとどまる。
しかるに第1審判決及
び原判決は、誤って事実を認定し、本件が殺人に該当するとしており、それが著しく正義に反する
事実誤認であることは明白である。
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hojuu1.htm
★鑑定書 山口光市母子殺害事件
*鑑定書より結論部分だけ紹介します。
・・
(6)印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体
所見(印影)は一致しなければならない。
ところが、【本件は不一致のまま、この事実誤認を検討することなく、今日まで経過してきた。】
事実に基づいた正しい捜査、鑑定がなされた上で、公正な判断が下されるべきである。・・
鑑定人 医師・医学博士・元東京都観察医務院長 上野正彦
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
>よって、外観から推定するに留まります。
ですから【殺意を持って両手で扼殺という定型的なものではない】と鑑定されている。
>mother-fucker って事ですか♪
父親から母子共々暴力を受け、庇いあって生き、
何度も自殺未遂した母親から【あんたの子供を生もうか】等と言われた事がある程、普通の関係ではなかった。
★このことは、甲9号証の鑑定書に、
「例えば加害者が左手を被害者の右方に向けてあてがい、強く圧迫したために生起されたもの
として、特別矛盾はない」(10頁)
として、右手か左手かについて、また逆手か順手かについて誤認があるものの、
第1審判決及び
原判決が認定するような「両手」ではなく「片手」による扼頸であるとしていることにも裏付けられて
いるのである。
(5) 被告人に殺意があったか否かについて
被告人は、現在、「口封じをしようとしていて死亡させてしまったものであって、殺意はなかった」
(資料3)と述べている。
このことは、今になって言い出したことではなく、既に、第1審の第4回公判
で、
「問:あなたのその時(首を絞めたとき)の心理状態、頭の中はどんな感じですか。
答:最初は考える力はありましたが、やっぱりすごく抵抗されるし、大声を出されるので頭の中
が真っ白になるというか、何も考えられないというか、とにかく声だけを止めようというようなこと
しか考えられなくなって、声を止めるにはどうしようかなという感じも、その時には冷静に判断が
できなくて、首を絞める羽目になりました。」(質問115)
と、大声を出されるのを止めようとしただけであって、結果として、首を絞める羽目になってしま
ったものであって、殺害する目的は無かったと供述しているのである。
しかも、本件の真相は、既に述べたとおり、口封じをしようとしたものであって、決して殺害しようと
したものではなく、しかも手がずれて結果として扼頸になってしまったものであって扼頸を意図した
ものでもなく、しかも、その扼頸行為は、右手逆手1本による扼頸にとどまり、
扼殺行為とは程遠い
ものであって、そこに殺意を認めることはできないのである(もし被告人に殺意があったとしたら、
当然に、最初から、端的に、両手でしかも順手で扼頸しているはずである)。
よって、被告人に、殺意が無かったことは明白である。
この点についても、上野正彦医師作成の鑑定書(資料1)に
「本件は、殺意をもって、両手で前頚部を圧迫したような定型的扼死の所見にはなっていない。」
(4頁)
「頚部の内部所見も定型的扼死の所見を呈していない。」(5頁)
「殺意をもって両手で前頚部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になってない。」(5頁)
と指摘されているとおり、法医学的な見地からも、本件の扼頸行為に殺意を認めることは困難な
のである。
(6) 小括
以上の通り、被告人には殺意はなく、本件行為は傷害致死にとどまる。
しかるに第1審判決及
び原判決は、誤って事実を認定し、本件が殺人に該当するとしており、それが著しく正義に反する
事実誤認であることは明白である。
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hojuu1.htm
★鑑定書 山口光市母子殺害事件
*鑑定書より結論部分だけ紹介します。
・・
(6)印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体
所見(印影)は一致しなければならない。
ところが、【本件は不一致のまま、この事実誤認を検討することなく、今日まで経過してきた。】
事実に基づいた正しい捜査、鑑定がなされた上で、公正な判断が下されるべきである。・・
鑑定人 医師・医学博士・元東京都観察医務院長 上野正彦
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
これは メッセージ 15717 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15718.html