ww あちらで回答済みですな。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/06/21 21:03 投稿番号: [15719 / 17759]
(http:)//messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=112809
>法医学鑑定 2008/ 6/20 2:16 [ No.112809 / 112818 ]
投稿者 :
t_ohtaguro_2
>加害者は被害者の上に馬乗りになり、両手親指を喉仏付近にあて、扼殺したとされているが、
>死体にはそのような痕跡はない。
>更に同様の姿勢で左手が下、右手をその上にのせて全体重をかけて、首を絞め続け窒息死
>させたというが、そのような死体所見になっていない。
関係ありません。
殺害方法を否定しているにすぎません。
>加害者は被害者の背後から、左腕を首に回し、肘関節を屈曲させて絞めつけ、気絶させたが、
↑は、
脳への酸素供給を阻害することにより気絶させることができることを理解していることを意味します。
>間もなく抵抗されたので、仰臥位に押し倒し、被害者の上に重なるように覆い被さり、左右の手で
>被害者の両腕を広げるようにして床に押さえつけた。
↑も加害行為にあたります。
>大声を上げたので右手を逆手にして口を封ずるために、顎付近を押さえた。
顎を押さえても気道は狭くなり、呼吸を阻害します。
>そのとき加害者の左上肢は、被害者の右上肢を床に押さえ込んでいた。このような状況下で
>被害者は死亡してしまった。
↑被害者が死に至るまで加害行為を継続しているのは明らかです。
>このように扼頚の手段方法は種々あるが、被害者の死体所見に最も合致した状況を考える
>と、加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を
>押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。
↑から、首を押さえたことが死因とされていますので、
被害者が死に至るまで首を押さえ続けたことが殺意があると認定される根拠となります。
>したがって、殺意をもって両手で前頸部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になっていない。
首を押さえたことが死因であると鑑定されていますから、
両手で前頸部を圧迫する方法である必要はありません。
>印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体
>所見(印影)は一致しなければならない。
一致させたところで、
死因となった首を押さえる行為を認識し、継続して被害者を死に至らしめているのであるから、
殺意は認められる。
返信
これは メッセージ 112801 spica_022 さんに対する返信です
__________________________________
本件は絞殺であり、被害者の頸部を圧迫することにより脳への酸素供給を阻害し死に至らしめたものである。
原因は、「脳への酸素供給を阻害する行為」であるから、
「脳への酸素供給を阻害する行為」が、両手で行われたか片手で行われたかは問題とはならない。
上記行為を被害者が死に至る前にやめていれば傷害となり、
やめた後に死に至ったのであれば傷害致死を適用する余地もあるが、
死に至るまで継続しているのであるから、
被害者が死に至った原因は、上記行為の被害者が死に至るまで継続したことにある。
よって、傷害致死は適用されない。
>法医学鑑定 2008/ 6/20 2:16 [ No.112809 / 112818 ]
投稿者 :
t_ohtaguro_2
>加害者は被害者の上に馬乗りになり、両手親指を喉仏付近にあて、扼殺したとされているが、
>死体にはそのような痕跡はない。
>更に同様の姿勢で左手が下、右手をその上にのせて全体重をかけて、首を絞め続け窒息死
>させたというが、そのような死体所見になっていない。
関係ありません。
殺害方法を否定しているにすぎません。
>加害者は被害者の背後から、左腕を首に回し、肘関節を屈曲させて絞めつけ、気絶させたが、
↑は、
脳への酸素供給を阻害することにより気絶させることができることを理解していることを意味します。
>間もなく抵抗されたので、仰臥位に押し倒し、被害者の上に重なるように覆い被さり、左右の手で
>被害者の両腕を広げるようにして床に押さえつけた。
↑も加害行為にあたります。
>大声を上げたので右手を逆手にして口を封ずるために、顎付近を押さえた。
顎を押さえても気道は狭くなり、呼吸を阻害します。
>そのとき加害者の左上肢は、被害者の右上肢を床に押さえ込んでいた。このような状況下で
>被害者は死亡してしまった。
↑被害者が死に至るまで加害行為を継続しているのは明らかです。
>このように扼頚の手段方法は種々あるが、被害者の死体所見に最も合致した状況を考える
>と、加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を
>押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。
↑から、首を押さえたことが死因とされていますので、
被害者が死に至るまで首を押さえ続けたことが殺意があると認定される根拠となります。
>したがって、殺意をもって両手で前頸部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になっていない。
首を押さえたことが死因であると鑑定されていますから、
両手で前頸部を圧迫する方法である必要はありません。
>印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体
>所見(印影)は一致しなければならない。
一致させたところで、
死因となった首を押さえる行為を認識し、継続して被害者を死に至らしめているのであるから、
殺意は認められる。
返信
これは メッセージ 112801 spica_022 さんに対する返信です
__________________________________
本件は絞殺であり、被害者の頸部を圧迫することにより脳への酸素供給を阻害し死に至らしめたものである。
原因は、「脳への酸素供給を阻害する行為」であるから、
「脳への酸素供給を阻害する行為」が、両手で行われたか片手で行われたかは問題とはならない。
上記行為を被害者が死に至る前にやめていれば傷害となり、
やめた後に死に至ったのであれば傷害致死を適用する余地もあるが、
死に至るまで継続しているのであるから、
被害者が死に至った原因は、上記行為の被害者が死に至るまで継続したことにある。
よって、傷害致死は適用されない。
これは メッセージ 15718 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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