Re: 簡単なことですね。・・リンクで納得
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/05/08 00:44 投稿番号: [15689 / 17759]
>【昭和56(あ)1505】
・・ 犯行の罪質、
動機、
態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、
結果の重大性ことに殺害された被害者の数、
遺族の被害感情、
社会的影響、
犯人の年齢、
前科、
犯行後の情状等
各般の情状を併せ考察したとき、
その罪責が誠に重大あつて、
罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
死刑の選択も許されるものといわなければならない。
___________________________________
>「併せ考察したとき」とされているのであり、単独で判断できるとはしておらず、
そうです。
だから、1・2審では【無期懲役】
これが従来の【永山基準の理解】だったのです。
>且つ、下記の条件を満たすか否かを判断するための間接的な要素を挙げているにすぎない。
直接の条件は、
「その罪責が誠に重大あつて、
罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合」
である。
そうです。【止むを得ない場合】のみ。
しかし今回の【最高裁】は、従来の解釈変更
★「最高裁によると、66年以降、犯行時少年だった被告の死刑確定は9人。
ただし、永山判決以降は千葉県市川市の一家4人殺害事件の犯行時19歳の元少年だけ。
永山元死刑囚も犯行時19歳で被害者は4人だった。
一方、2人が殺害されるなどしたアベック殺人事件の犯行時19歳の少年に対する96年の名古屋高裁判決(確定)は、
更生可能性や反省の態度を挙げ、死刑とした1審判決を破棄して無期懲役に減刑した。
【被害者が2人の殺害事件では成人でも無期懲役となることが多く、「犯行時少年」で「被害者2人」なら無期懲役、というのが従来の判例の考え方だったともいえる。」(日経新聞)】
・・
5.今後の影響について、弁護団は次のように述べています。
「――犯行時18歳の元少年に死刑が言い渡されたことで、今後考えられる影響は
この事件は、厳罰化のために使われたと言える。従来は、「やむを得ないときだけ適用が許される」のが死刑という刑罰だった。しかし、この事件以降は、凶悪な事件は「原則死刑」となっている。今回の判決で、厳罰化はますます加速するだろう。」(朝日新聞)
広島高裁は、躊躇なく「従来の量刑判断から大きく踏み出した」(毎日新聞)のですから、より一層厳罰化が進むことになります。特に、少年事件では厳罰化が進むことになるでしょう。広島高裁のように、刑事弁護軽視の態度では、どんなに冤罪であっても無罪にならず、多数の事件で厳罰に処せられてしまうのは必然といえそうです。・・
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-1066.html
★以上のように、今回の広島高裁判決は、曖昧な独断を根拠に論理的にも支離滅裂な推論を経て、「死刑」という絶対的な刑罰を下しているのである。・
http://www.doblog.com/weblog/myblog/76849?YEAR=2008&MONTH=4&DAY=24&TYPE=4#332
>>しかし【立派に成人したはずの兄弟】は、
>>永山に【毎日のようにリンチ】していたそうで、裁判ではこの虐待は無視されていたようですね。
>殺人は犯していませんよね。
ええ、居所のない兄弟に【リンチ】です。
少年の絶望感が分からないんですね、太田黒さんは。
子供が家出をするには相当な理由があります。
彼らもこの事件の【加害者】かもしれません。
>>収監されてからの永山の才能を見るとかなりの秀才、
>>こういった人間を犯罪に走らせ処刑してしまう国とは。
>【昭和56(あ)1505】に於いて、
「被告人の右のような態度には問題があるし、」とされている、
「本件犯行の原因として責められるべきは被告人自身ではなく、
被告人の親兄弟、社会、国家等の被告人の周囲の者である」
と同様な主張をしている、あなたの態度も問題があるってことになるんですが。
?私は国・社会を指弾した事は間違っていないと思っています。
国にとってはこのような人間は疎ましい・・。
>厳罰では解決しない?
死刑は別です。
死んだ者が再び罪を犯すことはなく、死刑の執行は執行された死刑囚に対する再犯抑止の効力
・・ 犯行の罪質、
動機、
態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、
結果の重大性ことに殺害された被害者の数、
遺族の被害感情、
社会的影響、
犯人の年齢、
前科、
犯行後の情状等
各般の情状を併せ考察したとき、
その罪責が誠に重大あつて、
罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
死刑の選択も許されるものといわなければならない。
___________________________________
>「併せ考察したとき」とされているのであり、単独で判断できるとはしておらず、
そうです。
だから、1・2審では【無期懲役】
これが従来の【永山基準の理解】だったのです。
>且つ、下記の条件を満たすか否かを判断するための間接的な要素を挙げているにすぎない。
直接の条件は、
「その罪責が誠に重大あつて、
罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合」
である。
そうです。【止むを得ない場合】のみ。
しかし今回の【最高裁】は、従来の解釈変更
★「最高裁によると、66年以降、犯行時少年だった被告の死刑確定は9人。
ただし、永山判決以降は千葉県市川市の一家4人殺害事件の犯行時19歳の元少年だけ。
永山元死刑囚も犯行時19歳で被害者は4人だった。
一方、2人が殺害されるなどしたアベック殺人事件の犯行時19歳の少年に対する96年の名古屋高裁判決(確定)は、
更生可能性や反省の態度を挙げ、死刑とした1審判決を破棄して無期懲役に減刑した。
【被害者が2人の殺害事件では成人でも無期懲役となることが多く、「犯行時少年」で「被害者2人」なら無期懲役、というのが従来の判例の考え方だったともいえる。」(日経新聞)】
・・
5.今後の影響について、弁護団は次のように述べています。
「――犯行時18歳の元少年に死刑が言い渡されたことで、今後考えられる影響は
この事件は、厳罰化のために使われたと言える。従来は、「やむを得ないときだけ適用が許される」のが死刑という刑罰だった。しかし、この事件以降は、凶悪な事件は「原則死刑」となっている。今回の判決で、厳罰化はますます加速するだろう。」(朝日新聞)
広島高裁は、躊躇なく「従来の量刑判断から大きく踏み出した」(毎日新聞)のですから、より一層厳罰化が進むことになります。特に、少年事件では厳罰化が進むことになるでしょう。広島高裁のように、刑事弁護軽視の態度では、どんなに冤罪であっても無罪にならず、多数の事件で厳罰に処せられてしまうのは必然といえそうです。・・
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-1066.html
★以上のように、今回の広島高裁判決は、曖昧な独断を根拠に論理的にも支離滅裂な推論を経て、「死刑」という絶対的な刑罰を下しているのである。・
http://www.doblog.com/weblog/myblog/76849?YEAR=2008&MONTH=4&DAY=24&TYPE=4#332
>>しかし【立派に成人したはずの兄弟】は、
>>永山に【毎日のようにリンチ】していたそうで、裁判ではこの虐待は無視されていたようですね。
>殺人は犯していませんよね。
ええ、居所のない兄弟に【リンチ】です。
少年の絶望感が分からないんですね、太田黒さんは。
子供が家出をするには相当な理由があります。
彼らもこの事件の【加害者】かもしれません。
>>収監されてからの永山の才能を見るとかなりの秀才、
>>こういった人間を犯罪に走らせ処刑してしまう国とは。
>【昭和56(あ)1505】に於いて、
「被告人の右のような態度には問題があるし、」とされている、
「本件犯行の原因として責められるべきは被告人自身ではなく、
被告人の親兄弟、社会、国家等の被告人の周囲の者である」
と同様な主張をしている、あなたの態度も問題があるってことになるんですが。
?私は国・社会を指弾した事は間違っていないと思っています。
国にとってはこのような人間は疎ましい・・。
>厳罰では解決しない?
死刑は別です。
死んだ者が再び罪を犯すことはなく、死刑の執行は執行された死刑囚に対する再犯抑止の効力
これは メッセージ 15687 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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