“平和ボケ”のお部屋

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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/08 01:20 投稿番号: [15690 / 17759]
【平成14(あ)730】
  そうすると,結局のところ,本件において,しん酌するに値する事情といえるのは,
  被告人が犯行当時18歳になって間もない少年であり,その可塑性から,改善更生の可能性が否定されていないということに帰着するものと思われる。
  そして,少年法51条(平成12年法律第142号による改正前のもの)は,

  犯   行   時   1   8   歳   未   満   の   少   年   の   行   為   に   つ   い   て   は   死   刑   を   科   さ   な   い   も   の   と   し   て   お   り   ,   そ   の   趣   旨   に   徴   す   れ   ば   ,   被   告   人   が   犯   行   時   1   8   歳   に   な   っ   て   間   も   な   い   少   年   で   あ   っ   た   こ   と   は   ,   死   刑   を   選   択   す   る   か   ど   う   か   の   判   断   に   当   た   っ   て   相   応   の   考   慮   を   払   う   べ   き   事   情   で   は   あ   る   が   ,   死   刑   を   回   避   す   べ   き   決   定   的   な   事   情   で   あ   る   と   ま   で   は   い   え   ず   ,
  本件犯行の罪質,動機,態様,結果の重大性及び遺族の被害感情等と対比・総合して判断する上で考慮すべき一事情にとどまるというべきである。

  以上によれば,原判決及びその是認する第1審判決が酌量すべき事情として述べるところは,

  こ   れ   を   個   々   的   に   み   て   も   ,
  ま   た   ,   こ   れ   ら   を   総   合   し   て   み   て   も   ,
  い   ま   だ   被   告   人   に   つ   き   死   刑   を   選   択   し   な   い   事   由   と   し   て   十   分   な   理   由   に   当   た   る   と   認   め   る   こ   と   は   で   き   な   い

  のであり,原判決が判示する理由だけでは,その量刑判断を維持することは困難であるといわざるを得ない。
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