“平和ボケ”のお部屋

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簡単なことですね。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/07 01:26 投稿番号: [15687 / 17759]
【昭和56(あ)1505】
  結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
  犯行の罪質、
  動機、
  態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、
  結果の重大性ことに殺害された被害者の数、
  遺族の被害感情、
  社会的影響、
  犯人の年齢、
  前科、
  犯行後の情状等
  各般の情状を併せ考察したとき、
  その罪責が誠に重大あつて、
  罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
  死刑の選択も許されるものといわなければならない。
___________________________________

  上記判決文には何人まで死刑の対象とはならないとする基準は示されていないし、
  何歳まで死刑の対象とはならないとする基準も示されていない。
  計画的殺人でなければ死刑の対象とはならないとする基準も示されていない。
  前科が無ければ死刑の対象とはならないとする基準も示されていない。

  「併せ考察したとき」とされているのであり、単独で判断できるとはしておらず、
  且つ、下記の条件を満たすか否かを判断するための間接的な要素を挙げているにすぎない。
  直接の条件は、
  「その罪責が誠に重大あつて、
   罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合」
  である。


  ただし、年齢に関しては少年法から明らかである。
  18歳未満は死刑の対象とはならない。
  18歳以上20歳未満には同様の条項はない。

>しかし【立派に成人したはずの兄弟】は、
>永山に【毎日のようにリンチ】していたそうで、裁判ではこの虐待は無視されていたようですね。

  殺人は犯していませんよね。

>収監されてからの永山の才能を見るとかなりの秀才、
>こういった人間を犯罪に走らせ処刑してしまう国とは。

  【昭和56(あ)1505】に於いて、
  「被告人の右のような態度には問題があるし、」とされている、
  「本件犯行の原因として責められるべきは被告人自身ではなく、
   被告人の親兄弟、社会、国家等の被告人の周囲の者である」
  と同様な主張をしている、あなたの態度も問題があるってことになるんですが。

  厳罰では解決しない?
  死刑は別です。
  死んだ者が再び罪を犯すことはなく、死刑の執行は執行された死刑囚に対する再犯抑止の効力があります。  
 
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