“平和ボケ”のお部屋

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>例えばどんな犯罪?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/03/03 03:53 投稿番号: [15565 / 17759]
  通常、犯罪には正当な理由はありませんね。

  他者の権利を侵害する結果に至る原因に正当な理由があれば、
  結果に対する責任を負わせることはできず、犯罪とは扱われない。

  正当とされる理由の例として正当防衛があり、
  相手から殺されそうな場合であっても、
  相手に対する侵害行為を禁止して抵抗することすら許さず、
  相手の侵害行為に対して抵抗せず死ぬとわかっていても侵害行為を禁止しても、
  遵守されることは期待できず、
  相手からの侵害行為と同等、且つ、対抗措置を執るべき緊急性が認められる場合、
  侵害行為を行おうとした相手に対して、対抗措置をとった結果、相手が死亡したとしても、
  相手を死亡させたという成立要件は満たしても、正当防衛により違法性は阻却される。

  危害を加えようとする者への対抗措置が正当な理由の一つ。


  害が及ぶのを回避しようとした結果、第三者に害が及ぶ場合が緊急避難であり、
  突然、危険が我が身に降りかかろうとした際、
  危険を回避するにあたって、周囲の第三者に対する注意義務を期待することには無理があることから、
  正当な理由として違法性が阻却される。
 
  『生育歴』は、親による虐待が原因であるならば、
  虐待に抵抗した結果、親を死傷させた場合は理由があるといえるに過ぎず、
  他者を死傷させた場合、正当防衛は成立しない。
 
  また、親からの虐待を回避した結果、他者を死傷させたという因果関係も成立しないことから、
  緊急避難も成立し得ない。
  

  所詮、言い訳という意味で用いられる『理由』にすぎない。

>違法性の阻却とは、
>つまり【違法を犯しても、生育歴などが因果関係として認定されれば、無罪になる】と言うような事ですか??

  違いますな。

  相手を死に至らしめても必ずしも違法ではない。
  あくまでも、成立要件を満たしているにすぎない。

  正当防衛等の阻却事由が認められれば、相手を死に至らしめた行為は犯罪行為ではない。
  阻却事由が認められない場合に、相手を死に至らしめた行為は犯罪行為にあたる。
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