“平和ボケ”のお部屋

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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/27 17:20 投稿番号: [15528 / 17759]
  指摘されるまで判決の存在すら知らなかったキチガイ♪

  キチガイの投稿内容など真面目に読んでるはずないじゃん♪ww

>この二つの判例は法理としてな〜んも矛盾しとらんがな♪♪♪♪

  法理として矛盾していると誰が書いたんですかぁ〜♪

  表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、
  【原則として、】
  第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。

  【第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、】
  表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、
  表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、
  右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。



  キチガイは、指摘されるまで【原則として、】との文言の意味に気づくことなく、

  表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、
  第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。

  の意味で使い続けていたんですねぇ〜♪ww
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