“平和ボケ”のお部屋

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あれぇ〜♪ やっと認めるんですかぁ〜♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/16 02:45 投稿番号: [15463 / 17759]
  >私は、「錯誤無効=絶対的無効」という昭和40年9月10日以後の最高裁判決があるなどとは主張していない。



あれぇ〜♪♪♪♪

んじゃ昭和40年9月10日の「錯誤無効=絶対的無効」っつ〜判決がいま現在の最高裁の最終判断だっつ〜ことを認めるっつ〜こってすな♪♪♪♪



だひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪




やぁ〜〜〜っとわかったんですかぁ〜♪♪♪♪

ず〜いぶん時間かかっちゃいましたねぇ〜♪♪♪♪

やっぱ心裡留保と錯誤の違いもわからんバカは判例一つ理解するのにもフツーの人間の200倍くらいの時間がかかるよ〜ですな♪♪♪♪







>「錯誤無効=取消的無効」と書いたのはキチガイである。



「キチガイ」っつ〜のはオレのことかや?

んま司法試験通ってるオレと、心裡留保と錯誤の違いすら知らず、いまだに瑞穂のチョンボに端を発した取引が成立してねえ〜ってほざき続けてるオマエのどっちがキチガイであるかっつ〜ことの判断は賢明なる第三者にまかせるとしてだ、オレは確かに「錯誤無効=取消的無効」と主張してますよぉ〜♪♪♪♪

んなこと、あったりまえだねぇ〜♪♪♪♪

なんしろ最高裁がそ〜ゆ〜判例出してるし、法学者の間じゃとっくのむかしから【通説】だかんねぇ〜♪♪♪♪

将来の「法の番人」としちゃあ最高裁の判例や通説尊重すんのはアッタリマエダのクラッカーだかんねぇ〜♪♪♪♪




それによう〜♪♪♪♪



以前にテメエが拾い食いしたソースもずぇ〜んぶそう言ってるがねぇ〜♪♪♪♪

もしかしてテメエは認識してないんですかぁ〜♪♪♪♪

やっぱ馬〜鹿だ♪♪♪♪



【判例も次第に制限的になり、昭和40年9月には、表意者の意思に沿わない表意者以外の者の主張が出来ない旨の判決が為されるに至った。結果的には、絶対的無効であった筈の錯誤制度は、その後一世紀を経ぬ間に限りなく取消に近い相対的無効に学説・判例とも転換してしまったことになる】

【そしてこのような取引の安全軽視の学説は徐々に敬遠され、もはや唱えられなくなった*18。この説に代わって通説化するのは、次に述べる錯誤無効の主張を制限する学説である。】

【最高裁は二審の判断を支持し、民法第95条の趣旨は瑕疵ある意思表示をした当事者を保護するためにあるので、表意者自身がその意思表示に何らの瑕疵も認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないにもかかわらず、第三者において錯誤に基づく意思表示の無効を主張することは原則として許されないと判示した(上告棄却)。】

http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo1.htm



ぶひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪





【錯誤制度の目的が表意者保護にあることから、錯誤無効を表意者(およびその承継人)の
みが主張できる無効と解する見解が次第に有力となり、現在ではこれが通説となっている。】

【このように一方当事者のみが主張できる無効は、相対的無効な
いし取消的無効と呼ばれている。】

http://www.law.hit-u.ac.jp/dissertation/summary/H150331g_sum.pdf


わひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



やっぱど〜しよ〜もね〜馬〜鹿だ♪♪♪♪







♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪
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