まだ構造が理解できないんですかぁ〜♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/30 18:05 投稿番号: [15421 / 17759]
誤発注は意思の欠缺であり、
「相手側の悪意」の要件を満たせば、錯誤、心裡留保、虚偽表示の区別をする必要がないんですな♪
14,500株しか存在しないのに、「61万株の売り注文」が真意ですかぁ〜♪
東証は、発注から1分後には、異常発注と認識していたんではないんですかぁ〜♪
みずほは誤発注を認識した後、取消手続きを行ったのではないですかぁ〜♪
東証は異常発注と認識して尚、システムを稼働させ続けたのではないですかぁ〜♪
つまり、東証のシステムは、
みずほの約定データの作成させないようにしようとする意思に反し、
東証の約定データを作成される事を容認する意思によって約定データが出力されたのであり、
約定データは、
みずほの取り消す意思はシステムに反映されることなく、
東証のシステムを停止させない意思により作成され続けたのであるから、
約定データに効力があると主張するなら、その効力は、東証に帰属する事になる。
これは メッセージ 15417 (kaze_no_matakuruzou さん)への返信です.
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