A級戦犯
投稿者: nita2 投稿日時: 2007/04/21 10:37 投稿番号: [15215 / 17759]
元々は極東国際軍事裁判所憲章第6条のa項「平和に対する罪」
を訴因に裁かれたので「A級戦犯」と呼ぶ訳なんですけど、俗称
なので明確に定義することはできません。。
現に今では「A級戦犯」の意は変遷し「重大戦犯」を指す言葉と
して汎用的に使われています。
なお、一つだけ、勘違いされて困ることは、もともと「重大戦犯」
が主にA級「平和に対する罪」を訴因に裁かれたのであって「平
和に対する罪」で裁かれたからA級が「重大戦犯」とされた訳で
は無いという事です。
a項が訴因の重大戦犯の内、死刑になった者は全て、b項訴因
でも有罪になっていますし、松井大将が有罪になった訴因は実
は、c項の「人道に対する罪」にあたるものだけです。
同じようにドイツに関しては「重大戦犯」が主に「人道に対する
罪」をもって裁かれたのであって、東京裁判のa項にあたる「平
和に対する罪」も訴因に含まれ有罪になっている人が大勢います。
さて、rty3657898さんのご主張は B・C級は明らかに犯罪者、
A級は冤罪者というような意と解釈しましたが、以上により、そ
れは成り立ただず、A・B・C級戦犯を差別して考えなければな
らない事由とはなりません。
なお、その他のご主張に関しては、私の意見のどの部分への反論
なのかが、よく分かりませんでしたので、もし、回答が必要な場
合は、改めてご質問くださるようお願いします。
これは メッセージ 15212 (rty3657898 さん)への返信です.
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