Re: 戦犯に関する件 続き
投稿者: rty3657898 投稿日時: 2007/04/20 02:01 投稿番号: [15208 / 17759]
国際法上のA級戦犯の定義を明文化されてる物はない。
国際刑事裁判所では2009年の再検討会議まで存在しないとなってる。
下の文を噛み砕くと
第二次世界大戦後、戦勝5ヶ国が拒否権を持つ安保理という政治的機関が侵略の有無を認定して来た事は罪刑法定主義にも三権分立の司法の独立に反する違法行為だと言う趣旨だ。
国際刑事裁判所(ICC)ローマ会議1998年7月17日
侵略の罪(A級戦犯)について
第二次世界大戦後の国際軍事法廷において侵略戦争を訴追、処罰し、また、国連憲章第2条4項において、国際関係での武力行使と武力による威嚇を原則として全て禁止していること、さらに、第39条において、安全保障理事会が強制行動をとることができるということ、からも確認される。しかし、個人が、国家機関として決定した後に侵略が行われるのであり、個人に侵略行為の刑事責任を問う制度ができない限り、国家の侵略を阻止することができないといえ、問題にされるようになってきた。
ICC規定を採択したローマ会議においては、侵略の罪を対象犯罪の一つとすること自体は決めたが、その構成要件の定義に一致することができなかった。一致できなかった理由としては二つあるとされる。一つには、安保理が認定する侵略と個人の犯罪としての侵略は、形式的には別だとしても、侵略という一つの具体的な行動は同じ行為であり、安保理の決定を前提にしなければ、犯罪類型としての侵略の罪を据えることができないのではないかという問題であり、もう一方は、安保理という政治的機関が侵略の有無を認定することによって、個人の犯罪としての侵略の罪が成立するというのでは、裁判所の独立性から言っておかしいという法律論の問題があった。そのため、問題はICC規定発効の7年後に行われる再検討会議まで先送りされたのである。
※2002年7月1日国際刑事裁判所設立条約(ローマ規程)が発効
これは メッセージ 15207 (rty3657898 さん)への返信です.
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