“平和ボケ”のお部屋

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戦犯に関する件

投稿者: nita2 投稿日時: 2007/04/10 13:07 投稿番号: [15174 / 17759]
>岸は、第二次裁判が開廷されれば、当然【A級戦犯】でしょう。
>もしA級ではなくても【中国人強制連行問題】の戦犯ですよね。

>事実上の戦犯でしょう。
>ニタニさんのおっしゃる【被害者の側からすれば】当然ね。

>関係者が不都合なら、【戦犯や戦犯の子孫】が政府の中枢・・
>とすれば良いでしょうか。

>中曽根も当然戦犯でしょうから。

加害者は加害が立証されないのなら罪を問うことはできません。
つまりは、立証されていないことへの決め付けは、魔女狩りに過ぎません。
逆に、万一、冤罪被害が生じれば、その責は、決め付け、糾弾した者にありますので、より慎重に発言すべきことと思います。
せめて「戦犯だと思う」くらいの表現の方がよろしいかと思います。
だから、安倍さんを称するのなら、事実に基づき、直接的に「戦犯容疑者の子孫」でいいんじゃないですかね。
しかし、例え平沼赳夫さんのような事実としての戦犯の子孫に対してでも、本人にその責を負わせることは不当であり、それを咎めることに何ら正義も正当性もないとも思いますけどね。


>>戦犯つまり犯罪者に補償しなければならないってのは抵抗がありますけど、
>日本のA級戦犯には最高額の保障をしていますから、
>当時日本人だった【在日のBC級戦犯】の保障をしても当然です。

戦犯の加害行為に対しての補償というのは有り得ませんね。
A・B・C級戦犯についても軍務に対する補償において、他の軍務者と差別なく行っているということであって、加害行為に対して補償している訳ではありませんね。
さて、日本は法治国家ですから補償において差別するなら法的な妥当性が必要です。
犯罪者に対しては3年以上の量刑を受けた者には補償しないんですが、国内法上、戦犯は犯罪者ではありませんので適用できません。

もう一つの観点は、戦犯としての服役期間を軍務にあった期間と考えるべきかということと思います。
これも、もし、差別するなら、シベリア抑留者など捕虜には補償するが、中帰連なんかの懲役を受けた者には補償しないということになってしまいます。
これは、同様に軍務に服した期間として考えるべきと思いますけどいかがですか?
同意いただけるなら、例え、その拘留先が巣鴨だとしても、それも同様に扱わなければならないでしょうね。

なお、韓国人の軍務に服した人に関しては、韓国の国内法に拠ることですし、日本が干渉すべきことでもないと思います。
ただ、在日の韓国・北朝鮮・台湾人は日本の国内法の統制下にあるという立場から、所属する本国の主権に対する配慮よりも救済を優先し、軍務に就いた者や遺族に対しては、速やかに国籍条項を排除し、補償すべきと思い、従来より、そのように主張しております。


>朝鮮人BC級戦犯の方々は既に【加害証言をした】のではないですか?法廷で。
>被害者は、当時は顔の分かる【捕虜監視員の朝鮮人】を告発しましたが、
>事情が分かれば、【真の責任者は誰か】彼らはわかっていますよ。

BC級裁判のことは、マレーの虐殺を少し調べたことがある位であまり知りませんが、否認した者も加害証言をして罰せられた者もいたんじゃないでしょうかね。
何れ、加害が認定され裁かれたんなら、その時点で、一旦、完結してるんじゃなかな?
もし、真の責任者が他にいて自身に罪がないのなら、冤罪として再審を求めるか、真の責任者や日本政府に冤罪被害の補償を求める訴訟を起こすべきでしょうね。
また、韓国人戦犯が被害者に謝罪に行った事例もあって、受け入れられずに終わっていたと思いますので、時間があったら調べてみてください。

慰安婦に関する件については、昼休みでは書ききれず半端になってしまいましたので、明日改めてレスします。
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