“平和ボケ”のお部屋

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意外と、かよわいお方なのですね。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/25 00:18 投稿番号: [14311 / 17759]
>つまり、『成立』の前に証券会社は取引相手を知らされていない。『成立』の前に『承諾』が存在しない。(取引相手を知らされていないのであるから承諾できない)『成立』の後にも『確認に基づく意思表示手続き』が規定されていない。
↑を見る限り、『代理権の授与』もしくは、『無権代理に対する追認(追認拒否しなければ黙認成立?)』が無ければ、法的効果は証券会社に帰属し得ない。

あなたの「天体観測ごっこ」の結論がそうであることはもうお聞きしました。
でも、「観測された現象がこうだから、その原理はこうである」という論法は、法律を論じる態度としてはまったくお話になりませんね。
東証と取引参加者との間に民法上の代理関係が存在するというあなたのご主張が正しいことを証明するのは、観測される「現象」ではなく、あくまでも実際に確認できる「法的根拠」です。
もう一度申しあげておきますが、「口頭による合意だから」は、法的根拠をお示しになれない理由には絶対なりませんよ。
私たちは何万光年も離れた星の世界の話をしているのではなく、この日本で先日発生したばかりの具体的な法律行為について論じているのです。
あなたのおっしゃることが事実ならば、たとえ口頭による合意であろうとも、そのウラをとることは容易に可能であるはず。
例えば、東証に直接照会されるなどというのは如何でしょうか?
私もこれまで東証にはたびたび足を運んでいますし、懇意にしていただいている方も何人かいらっしゃいますので、私からお聞きすることは簡単ですが、それではあなたが納得されないでしょうから、東証のHPのメール質問機能などを使って、ご自分でぜひご確認なさってみてください。
それがいちばん手っ取り早く、確実な方法であるような気がします。
あるいは、お得意のネット検索によって、あなたの「民法上の代理権口頭委任説」を肯定してくれるような法学者の学説、司法府の判断例、法曹関係者の公式見解等を1つでもいいからご紹介いただくということでも結構ですよ。
いずれにしても、本件の立証義務はこれを持ち出されてきたあなたにあります。
達成すれば私の論理は崩壊するとまで申しあげているのに、なぜおやりにならないのですか?



>『規定には直接的記述が無い』と主張したいのでしょう。

直接的であるか間接的であるかは関係ありません。
重要なことは客観的な根拠となり得るものが存在するか否かです。



>『他者が行う法的行為』の法的効果が『本人に帰属する為には何が必要か』

仮にあなたのおっしゃるような代理関係が存在するとして、その「他者が行う法的行為」とやらの具体的内容はこの場合、いったい何なのでしょうか?
これって、結構キモい質問ですよ〜。(笑)
もちろんその根拠もいっしょにお願いね。



>・・・『分析、検証、再構築』のできない馬鹿が日本では増えています。

法的根拠も示さず、あやふやな「状況証拠」だけで、ありもしない法律関係の存在を強弁するような人間が、もし司法や公安を牛耳るようになったとしたら、「馬鹿」では済まされない恐ろしい社会になってしまうでしょうね。



>YellowFluteさんは、十分認識していると思いますが…。

あらあら、ギャラリーに「援護射撃」を無心ですか?
意外と、かよわいお方なのですね。
男だったら、自分から仕掛けてきた喧嘩は自分ひとりの力で最後まで戦い抜いてみたら?


Good Luck !


your Steffi
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