馬鹿だねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/24 02:38 投稿番号: [14304 / 17759]
>「代理」などという重要な取り決めがなされているとしたら、
>どう考えても文書で根拠付けがなされていないはずはありませんよね。
『売買を成立させる』に対する、法に基づく根拠付けはなされていないようですがねぇ〜♪
そもそも、
(売買の通知及び確認)
第24条
当取引所は、売買が成立したときは、
直ちにその内容を売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする
とある。
成立
→
通知
の順である。
そして、
2
取引参加者は、売買内容の通知を受けたときは、直ちにその内容を確認するものとする。
確認?
確認って事は、通知内容に対し、『是認』と『否認』があり得るって事だろ♪
にも関わらす、
『是認/否認』の意思表示を取引所に対し明らかにしなければならない。
などという規定が見あたらない。
呼値(証券会社)
↓
成立(取引所)
↓
通知(取引所)
↓
確認(証券会社)
↓
『確認に基づく意思表示(この規定が存在しない)』
つまり、
『成立』の前に証券会社は取引相手を知らされていない。
『成立』の前に『承諾』が存在しない。
(取引相手を知らされていないのであるから承諾できない)
『成立』の後にも『確認に基づく意思表示手続き』が規定されていない。
↑を見る限り、
『代理権の授与』もしくは、『無権代理に対する追認(追認拒否しなければ黙認成立?)』
が無ければ、法的効果は証券会社に帰属し得ない。
これは メッセージ 14301 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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