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掲示板をなめてはいけませんね。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/24 00:53 投稿番号: [14301 / 17759]
あら、私が今まで何度も引用して差し上げた東証の「業務規程」、やっとお読みになったのですね。
ではそれを前提として改めておうかがい致しましょうか?

いったいこの規程のどこに、あなたがおっしゃる(民法上の)代理契約を明示する条項が存在するでしょうか?
ぜひそれをお示しくださいませ。


ちなみにあなたもご覧になったとおり、東証の諸規程・諸規則は、取引の当事者や態様別に、きわめて数多くのものが制定されています。

定款等諸規則
http://www.tse.or.jp/guide/rule/index.html
諸規則内規
http://www.tse.or.jp/guide/rule/naiki.html


うち、東証と取引参加者との法律関係を定めるものだけに限ってみても、「業務規程」のほかに次のようなものを例として挙げることが出来ます。

取引参加者規程
http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/03.pdf
清算・決済規程
http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/04.pdf
清算・決済規程施行規則
http://www.tse.or.jp/guide/rule/naiki/20.pdf
業務規程施行規則
http://www.tse.or.jp/guide/rule/naiki/02.pdf
呼値に関する規則
http://www.tse.or.jp/guide/rule/naiki/04.pdf
取引参加者契約書(内国法人用)
http://www.tse.or.jp/guide/rule/naiki/08.pdf
取引の真偽則に関する規則
http://www.tse.or.jp/guide/rule/naiki/18.pdf
仲介規則(面白そうね!読んでみたら?)
http://www.tse.or.jp/guide/rule/naiki/19.pdf

これらもぜひ丹念にご覧になって、あなたのおっしゃるような「(民法上の)代理関係」が間違いなく存在することを私に突きつけてみてください。


何しろ運営にあたってこれだけきめ細かなルールを定めている東証です。
あなたのおっしゃるように、百余社を数える取引参加者との間に(民法上の)「代理」などという重要な取り決めがなされているとしたら、どう考えても文書で根拠付けがなされていないはずはありませんよね。
お気持ちはわからないでもありませんが、そのような合意が「口頭」でなされているなどと強弁されるのは、今後あなたがこのトピをはじめとする掲示板上で「優秀な論者」を気取り続けていくうえで、きわめてまずいと思いますよ。
いくら匿名の世界とはいえ、あまり掲示板の利用者をなめたようなご発言はお慎みになるのが賢明かと存じます。


your Steffi
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