“平和ボケ”のお部屋

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だとしたら結果は一つですね、T_Ohtaguro君

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/12 07:16 投稿番号: [14143 / 17759]
>明らかに、意思表示は行われていますよ♪

だとしたら、その結果としての法律効果はひとつしかあり得ませんよ。
「1円で61万株」の売注文自体が最初からこの世に存在しなかったということになり、この誤発注を受けてストップ安となったジェイコム社の株に入れられた投資家からの買注文もすべて存在しなかったということになるわけですね。


>『約定通りの履行がなされた』という資料を提示できるならしてごらん♪

戦意喪失で自暴自棄ですか?
私の主張は「当日の取引はすべて適法かつ有効に行なわれた」ということですから、それが世の中の現実であるということを示せばいいだけの話です。
そうでないとおっしゃるあなたこそ、説得力のある論拠を提示のうえ、ご自分の主張の正当性を立証すべきでしょう。


>はい、みずほは、『1円(価格は自動的に置き換わるが)、61万株』で約定相手に『株』を譲っておりません。

その理由は、私がお尋ねしたように「当該取引は絶対的に無効であり、成立していない」からなのですか?
無効だとしたらそもそも誤発注自体が存在していないのですから、価格や株数などといった売買条件などは議論の対象にすらなり得ないでしょう。


>ただし、過去の判例から、『真意である61万円で1株の売り発注』は有効となり得ます。

判例に照らして有効となり【得る】かどうかなんていう議論、誰もしていませんよ。
あなたが立証すべきことはただ1つ、誤発注が「無効」であった以上、それを受けた取引は一切存在しない形で決着したということだけです。


≫そして「無効である」ということの民法上の意味は、「その行為そのものが当初の時点に遡ってまったく存在しなかったことになり、当事者は相互に原状復帰義務、つまり利益も損失もいっさい行為前の姿に戻す義務を負う」ということになりますが、この点についてもご異議はございませんでしょうか?

>初値確定前の発注ですから、確定前に戻されます。

こちらの問いかけの主旨をわざと無視して、あなたそれで少しでも楽になれますか?
もう一度繰り返しますが、無効ということは値決めの前提となる誤発注そのものが存在しなかったということですから、初値確定前も確定後もないでしょう。


>実際は、この措置は無関係といえます。

だとしたら、あなたが当初主張されていた「緊急避難」の意味が大きく変わってきますので、それをもう一度ここで総括してくださいな。


>NASDAQが執った措置を見れば明らかですが、

またまた、しかも今度は「掲示板」の一書込みに全面依存ですか?
あのねえ、ネットの「掲示板」や、私的なブログで垂れ流されている情報がすべて正しいとしたら、ネットの弊害で苦しめられる人なんか誰もいやしないのですよ。
あなたがナスダックの措置を引き合いに出すことによって、ご自分の見解の正当性を主張したいのであれば、①これが現地の法規制に照らしてまったく問題のないものであったこと、かつ②同様の措置を今回の一件で東証に準用することが日本の国内法上にまったく妥当であることの2点を、まずあなたがご自分でよ〜く吟味の上、論証されるべきではないですか?

それ以前の疑問として、あなた日本で発生した事件にアメリカの法律を当てはめて論じようと本気で考えているのですか?
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