「緊急避難」によって生じた法律行為は?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/09 08:26 投稿番号: [14092 / 17759]
>『東証のシステム上の表示』にキャンセルする意思を反映させる事が出来なかった為に執った、『売買停止』を回避する為の『緊急避難』と考えられます。
誤発注であっても取引は結果的に合法かつ有効に成立しているというのが私の当初の書き込み (13899) の主旨であり、世間一般の認識でもありますが、あなたはこれに対するレス(13906)で「『錯誤無効』の意思表示は行われています」と断言されていますね。
ということは、あなたのご見解に従うと(表意者であるみずほが「錯誤無効」を主張した以上)「当該取引は絶対的に無効であり、成立していない」ということになりますが、この理解でよろしゅうございましょうか?
そして「無効である」ということの民法上の意味は、「その行為そのものが当初の時点に遡ってまったく存在しなかったことになり、当事者は相互に原状復帰義務、つまり利益も損失もいっさい行為前の姿に戻す義務を負う」ということになりますが、この点についてもご異議はございませんでしょうか?
それから、あなたのおっしゃるこの「緊急避難」とやらが法律行為に与える影響についてお尋ね致します。
この措置がとられたことによって、いったい取引は成立したのでしょうか?
それともしなかったのでしょうか?
明瞭にお答えくださいませ。
ちなみにこの山口利昭先生は、ブログを拝見する限り、あくまでも現時点では取引は合法かつ有効に成立しているとのお立場ですね。
誤発注に乗じて利益をあげた数社の証券会社の利益について、「違法に取得したものでもないのに、なぜ各証券会社が返還しなければならないのか、まったくわかりませんが」と述べておられることからもそれは明らかです。
さて、あなたはどちらなのですか、T_Ohtaguro君?
(山口利昭先生のブログより)
>「みずほ証券といたしましても、証券取引所の信用および自社の社会的信用を守るために、いったんは決済をして、その後訴訟などによって個別の利益保有者との間で法的紛争の解決をはかる、といった事情にも合理性があると認められますので、無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない、というのが私の意見です。したがいまして、この点からも錯誤無効が成立する余地は十分にある、と考えております。」
プロの弁護士さんに対してご無礼を承知で申しあげさせていただければ、これはたいへんおかしなご意見ですね。
一般的には「無効な行為」は「取り消しうる行為」と異なり、追認によっても有効とはならないとされていますが、例外的に、当事者が追認すればその時点で新たな行為がなされたものと見なされ、事実上有効となることが、民法第119条但し書きにちゃんと規定されています。
そして幾代通先生に代表される「錯誤無効」を「取消的無効」とする学説に従えば、当該意思表示については取消権に関する規定が準用されることになり、ゆえにみずほによる強制決済はまさに追認という結論になります。
だってこれは債務の履行に他ならないのですから。
そして【追認された行為は確定的に有効】となり、再び無効を主張したり、取り消すことは出来ないということは周知のとおりです。
だから私は「今回のみずほに限って言えば、そんなこと(「錯誤無効」)は未来永劫、絶対に主張出来ませんけど」と申しあげたのです。
まあ、それ以前の段階、つまり「買戻し」を行なった時点で、先行する自己の誤発注を「有効な売り注文」と認識したことですでに追認が成立しているというのは、以前にも述べた私の意見です。
誤発注であっても取引は結果的に合法かつ有効に成立しているというのが私の当初の書き込み (13899) の主旨であり、世間一般の認識でもありますが、あなたはこれに対するレス(13906)で「『錯誤無効』の意思表示は行われています」と断言されていますね。
ということは、あなたのご見解に従うと(表意者であるみずほが「錯誤無効」を主張した以上)「当該取引は絶対的に無効であり、成立していない」ということになりますが、この理解でよろしゅうございましょうか?
そして「無効である」ということの民法上の意味は、「その行為そのものが当初の時点に遡ってまったく存在しなかったことになり、当事者は相互に原状復帰義務、つまり利益も損失もいっさい行為前の姿に戻す義務を負う」ということになりますが、この点についてもご異議はございませんでしょうか?
それから、あなたのおっしゃるこの「緊急避難」とやらが法律行為に与える影響についてお尋ね致します。
この措置がとられたことによって、いったい取引は成立したのでしょうか?
それともしなかったのでしょうか?
明瞭にお答えくださいませ。
ちなみにこの山口利昭先生は、ブログを拝見する限り、あくまでも現時点では取引は合法かつ有効に成立しているとのお立場ですね。
誤発注に乗じて利益をあげた数社の証券会社の利益について、「違法に取得したものでもないのに、なぜ各証券会社が返還しなければならないのか、まったくわかりませんが」と述べておられることからもそれは明らかです。
さて、あなたはどちらなのですか、T_Ohtaguro君?
(山口利昭先生のブログより)
>「みずほ証券といたしましても、証券取引所の信用および自社の社会的信用を守るために、いったんは決済をして、その後訴訟などによって個別の利益保有者との間で法的紛争の解決をはかる、といった事情にも合理性があると認められますので、無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない、というのが私の意見です。したがいまして、この点からも錯誤無効が成立する余地は十分にある、と考えております。」
プロの弁護士さんに対してご無礼を承知で申しあげさせていただければ、これはたいへんおかしなご意見ですね。
一般的には「無効な行為」は「取り消しうる行為」と異なり、追認によっても有効とはならないとされていますが、例外的に、当事者が追認すればその時点で新たな行為がなされたものと見なされ、事実上有効となることが、民法第119条但し書きにちゃんと規定されています。
そして幾代通先生に代表される「錯誤無効」を「取消的無効」とする学説に従えば、当該意思表示については取消権に関する規定が準用されることになり、ゆえにみずほによる強制決済はまさに追認という結論になります。
だってこれは債務の履行に他ならないのですから。
そして【追認された行為は確定的に有効】となり、再び無効を主張したり、取り消すことは出来ないということは周知のとおりです。
だから私は「今回のみずほに限って言えば、そんなこと(「錯誤無効」)は未来永劫、絶対に主張出来ませんけど」と申しあげたのです。
まあ、それ以前の段階、つまり「買戻し」を行なった時点で、先行する自己の誤発注を「有効な売り注文」と認識したことですでに追認が成立しているというのは、以前にも述べた私の意見です。
これは メッセージ 14056 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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