“平和ボケ”のお部屋

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【ビジネス法務の部屋】(追記)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/04 17:30 投稿番号: [14048 / 17759]
民法95条(錯誤規定)については、そもそも証券取引においては、適用されるものではないのでは・・、との有益な意見を頂戴いたしました。(fujiさん、さとさん、辰のお年ごさん、どうもありがとうございました)概ねの理由は、証券取引の高度流通性や、その取引形態からみれば、取引当事者の合理的な意思解釈として、当初から契約の成否に関しては民商法の適用を排除しているものと考えるべきではないか、というものです。(これでよろしいでしょうか?もう少し進んで、すべての取引については意思表示の外観にすべて拘束される、といった約定が存在する、というところまで言えるのかもしれませんね)ただし、そういった当事者の意思解釈の合理性をここで取り上げるとするならば、「明らかに双方が過誤発注であることをしっていた場合にも決済はそのまま行います」といった趣旨まで含むことが果たして合理的といえるかどうかは、問題ではないでしょうか。(逆に言えば、誤発注があった場合に、当事者双方が「取り消す方向で」検討をしているような場合にまで、いったん決済しなければいけないような事態というのは、どうなるのでしょうか)非常に説得的な意見だとは思うのですが、この議論は「重過失があった場合にも、相手が悪意ある場合には無効主張が可能である」といった論点と同様のところに位置付けられるようにも思います。おそらく取引の安全といった要請から「民商法の排除」といった合意を読み取るのであるならば、取引の安全を配慮する必要のない場合にまでその合意の効力を貫くことは適切ではないのではないか、とも思えますが、いかがでしょうか。

おそらく、この議論はさとさんがおっしゃるとおり、錯誤無効の規定を正直に適用してしまいますと、一般投資家にまで無効による影響が及ぶことへの弊害といった政策的な部分への配慮も含めれているものと思います。ただ、そういった弊害についてはおっしゃるとおりだと思いますし、だからこそ第三者の介入等によって、和解的解決、といったことも検討されるべきではないか、と思ったような次第であります。(急いで追記いたしましたので、また誤り等ございましたらご指摘ください)
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