あら、「宗旨替え」ですか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/04 02:36 投稿番号: [14035 / 17759]
>錯誤無効が主張できなくなるまでの期間ご存じ?
というか、法理論的にいつまで可能かということなら、もちろん存じておりますわよ。
何しろこのあたりの法律知識は、私の関わる実務の上では基本中の基本のひとつですからね。
>知っていれば、「あら、みずほがそのように主張したのですか?」なんて書かないよねぇ〜?
笑えるのはあなたの方ですね。
ここで今さらこんな理屈を持ち出してくるということは、とりもなおさず、あなたがこれまでのご自分のご主張が誤りであったということを認めたと受け取らせていただきますが、それでよろしいでしょうか?
つまり、あなたはこれまでずっと、【当日】みずほが誤発注の取り消しの意思を東証に伝えた段階で、「錯誤無効」は成立していると主張されていらっしゃいましたよね?
↓
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14002それなのに突如ここで、「錯誤無効」の主張期間には制限がないという一般的な民法解釈を持ち出してきたということは、少なくとも当日中にはみずほは「錯誤無効」の意思表示はしていないということに「宗旨替え」されたということですね?
それならばそうとまずはっきりおっしゃっていただいた上で、次の議論に進むのがディベートの相手方に対する礼儀であり、マナーではございませんか?
何とか私に一矢報いたいというあなたのお気持ちは十分に尊重させていただきますが、まずはあなたがご自分の誤謬を率直にお認めになることが肝要かと存じます。
お話はそれからです。
>錯誤無効は何を無効にするんですか?
お答え下さい♪
わかりやすいように資料を提示してあげましょうね♪
(錯誤)第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
何をおっしゃりたいんだか、まったくわかりませんねえ〜。
あなた自分でお答えになっていらっしゃるんじゃありません?
>また、その無効となるべき行為は誰に対して行われましたか?
お答え下さい♪
つまり、『誤発注』のデータは、どこに到達したのか、お答え下さい。
当然「取引の相手方」(となりうる人)でしょうね。
何度も申しあげているとおりです。
これは メッセージ 14018 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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