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ネット通 販の価格表示ミス

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/15 18:44 投稿番号: [13751 / 17759]
http://www.web110.com/cyberacademy/ch14.html

【売買契約のプロセス比較】

  店頭販売における売買プロセスを見てみると、
  チラシで価格表示をすることは「広告」として捉えられており、
  消費者が「これ下さい」と購入の意思表示をすることが「申込み」であり、
  その申し込みを販売店が承諾した時点が売買契約の成立時期となります。

  従ってチラシに価格表示ミスがあった場合、
  仮にそれを見つけた消費者が注文に殺到したとしても、
  それだけでは契約は成立しておらず、販売店はその価格で売る義務はなかったのです。

  しかしネット通販においては、
  商品説明や取引方法に関しての説明がすべてウェブサイト上でなされており、
  ショッピングカート等の注文フォームを通じて注文を受けて、
  販売店は自動返信メール等により承諾通知を送るという方式がとられています。

  これを法律に当てはめて考えると、
  消費者が注文フォームから送信することが「申込み」の意思表示で、
  それを受けたプログラムが自動的に受注確認メールを送信することが
  「承諾」の意思表示として扱われることがあり、
  承諾通知メールが届くと同時に原則的に契約が成立してしまうことがあるのです。
  従って自動返信メールの内容が「ご注文有り難うございました。
  このメールをもって注文を承りました」というように
  事実上「承諾の通知」と解される場合には、
  オートリプライした場合でも契約成立となります。
  契約プロセスをそのように設定してしまうと仮に商品価格を誤って表示してしまった場合でも
  その価格で引き渡す義務が発生しますので販売店は注意が必要です。

  販売店からの自動返信メールの内容が「承諾の通知」であった場合には契約成立
  販売店からの自動返信メールの内容が「単なる注文内容の確認」であった場合には契約は未成立
  この場合、たとえ商品の価格表示について間違いがあったとしても、
  商品価格というのは売買契約という法律行為において極めて重要な要素であり、
  それを間違えたことは事業者側の重大な過失として扱われ、
  民法95条の但書きにより事業者自ら錯誤による無効を主張することは原則として認められません。

民法95条「錯誤」
  意思表示は法律行為の要素に錯誤がある場合は無効とする。
  但し表意者に重大な過失があるときは表意者自らその無効を主張することを得ず。

  つまりこの95条の但書きがあるがゆえに、販売店は非常に不利な状況に追いやられるのです。
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