錯誤の効果
投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/14 21:45 投稿番号: [13704 / 17759]
法律行為の要素に錯誤があった場合は、相手方の善意、悪意にかかわらず、原則無効です(民法第95条)。但し、表意者に重大な過失があった場合には、無効を主張することができず、有効となります。
みずほ証券は、証券会社であり、株式の売買を媒介することを業とする会社であり、発注の誤りは、重大な過失である評価せざるをえないと思われます。従って、今回の、みずほ証券の法津行為(売り発注)は、有効と言わざるを得ないと思います。
発注の取り消しは、意思表示の撤回であり、契約が成立するまでは、撤回可能であったと思います。しかし,システムの欠陥により、撤回ができなかったため、今回の事態が発生したと思います。システムの欠陥が原因であったとしても、意思表示の撤回ができなかったので、売買契約は、有効に成立したと言わざるをえないと思います。例えば、郵便の誤配や、電話、ファックスの故障により、意思表示が到達しなかったとしても、意思表示の相手方との関係では、表意者の責任であり、相手方に、意思表示の到達を主張できません。
更に、証券会社による株式売買の発注には、そもそも、錯誤無効の主張ができないのではないかと思います。株式市場における売買は、多くの買注文、売注文を総合的、集団的に決済するので、個々の株式(株券)について、売主と買主を特定できないので、錯誤無効を認めれば、市場は大混乱になり、取引の安全が、大きく損なわれるからです。株式市場では、同じ証券会社から、買注文と売注文が同時になされることは通常であること。株券が発行されていない株式もあり、発行されている場合でも、その多くは、証券保管振替機構により、混蔵保管がなされており、株式と、株券の所有関係が分離していることも、買主と売主を特定することを困難にしていると思います。
これは メッセージ 13618 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/13704.html