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ベルサイユ条約国際連盟(憲章)条項 2

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/11/24 00:26 投稿番号: [13380 / 17759]
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  理事会は常設国際司法裁判所の設立計画について連盟のメンバーに立案し提示する。
  その裁判所は提訴された国際的性格をもつ係争について公聴し審決できる能力をもつものとする。
  また裁判所は理事会または総会によって付された係争または疑問について助言的意見を与えることがある。

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  13条に従って仲裁に持ち込まれないが、
  破局に導かねない係争が連盟のメンバーの間で生じたとき、
  メンバーはその件を理事会に提訴することに同意する。

  係争にかかわるいかなる団体も事務局長に係争が存在することを通知することによって
  提訴の効力を発生させることができる。
  事務局長は直ちに完全な調査を準備するとともにそれに伴う行動を考慮する。

  この目的のため係争にかかわる団体は
  可及的速やかに関係のある事実と書類と一緒に事件の口上書を事務局長に通知する。

  そして理事会はそれの公開を命じることがある。
  理事会は係争を終了させるべく努力するとともに、
  もし成功したならば係争に関連する事実や説明、終息の条件を理事会が適切と考える範囲で公開するものとする。
  もし係争がこのように終息しない場合
  係争の事実関係の文書と正義にかない適切と考えられた勧告についての文書を公開する。

  そして理事会に出席したいかなる連盟のメンバーも
  その件について係争の事実関係とその結論を公表することができる。
  もし理事会による報告が係争にかかわる一つまたはそれ以上の団体の代表以外のメンバーによって
  全会一致で合意されたならば、
  連盟のメンバーは報告の勧告に応じたいかなる係争団体とも交戦しないことを約諾する。

  係争にかかわる団体を除いても理事会がメンバーによる全会一致合意とりつけに失敗した場合、
  連盟のメンバーは正義と公平の維持に必要な行動をとる権利を留保する。
  もし係争が国際法からみて内政にあたることと理事会が認定するか
  一方の係争団体から主張された場合理事会はそのように報告し終息についての勧告は行なわない。

  この条項に関するいかなる係争についても理事会は総会に報告する。
  係争とはどちらか一方の係争団体の要求により、そのように照会される。
  その場合理事会に提訴してから14日以内に要求がなされることになる。
  総会に関連して理事会の権限と行動に関連する本条項と12条の措置は総会の権限と行動にも適用される。

  その場合総会で作られた報告は、
  理事会出席の連盟メンバーの承認と当事者を除く総会の過半数の承認があった場合、
  当事者を除くメンバーによって承認された理事会の報告と同様の効力をもつ。
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