ベルサイユ条約国際連盟(憲章)条項
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/11/24 00:22 投稿番号: [13379 / 17759]
10
連盟のメンバーは全ての連盟メンバーの既にある政治的独立と領土保全について
尊重しかつ維持することを約束する。
そのような侵略が発生した場合及び侵略の危険または脅威が発生した場合
理事会はこの防止義務を実現させるための手段を勧告する。
11
いかなる戦争や戦争の脅威も、
それが同盟のメンバーに直接的影響があろうとなかろうと
連盟にとり重大な関心事であることを宣言する。
そして連盟は諸国間の平和を維持するための賢明かつ効果的とみなされる行動をとる。
そのような緊急事態が現れたならば、
事務局長は連盟のいかなるメンバーの要求にも応じて理事会を招集する。
そして平和の拠り所である諸国間の相互理解及び国際平和を脅かすに足る、
いかなる国際関係にも影響を及ぼす事態について総会または理事会に通報することは
連盟の全てのメンバーの友好的権利であると宣言する。
12
連盟のメンバーは破局に導かれるような係争が発生した場合、
仲裁裁判にかけるか理事会の査察にかけることを約諾した。
そして仲裁裁定または理事会の報告が出る3ヶ月経過まで戦争には訴えないことを約諾した。
この条項におけるケースでは仲裁裁定は合理的な期間以内
また理事会の報告は係争について提訴があってから6ヶ月以内になされるものとする。
13
連盟のメンバーの間で係争が生じ双方が
仲裁裁定に持ち込むこと及び外交で満足の行く解決がなされないと認めた場合、
仲裁裁定に全ての事件概要を提出する必要がある。
条約の解釈についての、国際法の疑問についての、国際条約違反を形成する事実の存在についての、
そのような違反への賠償金の程度及び理由についての論争点を
仲裁提訴に一般的に適当とみられる機関に公開されねばならない。
そのような係争を考慮するならば事件が持ち込まれた仲裁裁判所は、
すでに存在する条約などによる規定従って、
もしくは当事者により合意があったものとみなし最終採決が下される場所とみなす。
連盟のメンバーは与えられた審決について善意をもって履行するものとし、
他方それに応じたメンバーにたいし戦争に訴えないことを約諾する。
そのような審決違反については理事会は審決を効果的なものにするための方策を提案するものとする。
これは メッセージ 13376 (kaze_no_hourousha さん)への返信です.
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