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ベルサイユ条約国際連盟(憲章)条項 3 

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/11/24 00:29 投稿番号: [13381 / 17759]
16
  もし12、13、または15条の条文に違反し、
  連盟のメンバーが戦争に訴えた場合それは事実上、
  他の全ての連盟のメンバーに対する戦争行為を犯したものとみなす。

  それゆえに直ちに通商及び金融関係を切断し、
  条文に違反した国の国民との交流を禁止し、
  条文に違反した国の国民との全ての金融、通商、個人的交際の防止措置を速やかに実施する。
  それは連盟のメンバーでない国にも及ぼすことになる。
  そのような場合幾つかの国に条文を遵守させるため、
  効果的な陸海空軍を組成し軍隊を使用を勧告することは理事会の義務である。

  更に連盟のメンバーは本条において採用された
  金融および経済的手段をそれに伴う損失および不便を最小限とするためにも相互に協力する。
  そして条文違反国が連盟のメンバーに特別な手段を講じてきた場合に対抗し相互に協力する。

  そして連盟の条文を守護するために協力する連盟のメンバーの
  軍隊の通過に必要な通路を提供するための手段を講じる。
  連盟の条文を破った連盟のメンバーは
  他の全ての連盟のメンバーの出席代表者の賛同を得て理事会の議決により除名を宣告される。

17
  連盟のメンバーと非メンバー、あるいは非メンバー同士、それが複数の場合も含み、の係争の場合
  非メンバーもその係争に関連して連盟のメンバーの義務を受け入れることを条件に招請されることがある。
  その場合は理事会が公正と考える条件を設定する。
  もし招請が受け入れられた場合、
  12条から16条までの措置が理事会が必要とみなす修正を加え適用される。

  招請があり次第理事会は係争の情況を調査し、情況に合わせ最も効果的かつ最良の行動を勧告する。
  そのような係争に関連して招請された国家が連盟の義務受け入れを拒絶し、
  かつ連盟のメンバーに戦争を仕掛けた場合、16条の措置が適用となる。
  もしそのような係争の双方の当事者が連盟のメンバーの義務の受け入れを拒絶した場合
  理事会は戦闘行為を停止と係争の終息をもたらす勧告と措置を実行する。
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