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H16. 4. 7 福岡地方裁判所

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/11/12 15:12 投稿番号: [13134 / 17759]
◆H16. 4. 7 福岡地方裁判所 平成13(ワ)3932 損害賠償請求事件


事件番号    :平成13(ワ)3932
事件名     :損害賠償請求事件
裁判年月日   :H16. 4. 7
裁判所名    :福岡地方裁判所
部       :第5民事部
結果      :請求棄却

判示事項の要旨:
本件は,内閣総理大臣である被告小泉純一郎がその職務として靖国神社に参拝したことは政教分離規定等に違反する違憲行為であるとして,損害賠償を求めたが,本件参拝は「職務を行うについて」に当たるが,不法行為の成立を認めることはできないとした事案である。


平成16年4月7日判決言渡し   同日原本交付   裁判所書記官
平成13年(ワ)第3932号   損害賠償等請求事件
判決
   当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり
主文
1   原告らの請求をいずれも棄却する。
2   訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1   請求
    被告らは,原告それぞれに対し,連帯して10万円を支払え。
第2   事案の概要
      本件は,原告らが,被告らに対し,内閣総理大臣である被告小泉純一郎がその職務として靖国神社に参拝したことは政教分離規定等に違反する違憲行為であって,これにより原告らの有する信教の自由,宗教的人格権及び平和的生存権が侵害され,精神的損害を被った旨主張して,被告国に対しては国家賠償法1条1項に基づき,被告小泉純一郎に対しては民法709条に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である。

  以下省略

http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/9150D634B0A70BFC49256EA50001E63B/?OpenDocument
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