Re: H16. 4. 7 福岡地方裁判所
投稿者: reflesh_of_air 投稿日時: 2005/11/12 19:11 投稿番号: [13135 / 17759]
おおたぐろさん、以前にも福岡地裁以外の、靖国公式参拝が違憲であることを引用してくださいとお願いしたのですが、福岡裁判の例で残念です。
裁判官最後の概要にあるように、「小泉首相の靖国参拝が【憲法違反】であるのだから、「精神的苦痛を受けたので損害賠償責任ある」と言うのが趣旨なのだから、それらの請求をすべて退けたことで決着しております。
その発言をもって、おおたぐろさんの違憲が【靖国公式参拝が私見である】といって、【裁判に勝訴】したというのならはおかしいといえますが、、そうはおおたぐろさんは、述べていないませんし、その事実も書いていないようなので、{傍論も引用されていませんでしたよね。}
人々の倫理が、異なるのであれば、【司法では罪刑法定主義を採用し、司法に従う】のが私の意見。ですから、司法の判断が靖国裁判で違憲判決をしていない以上、公平無視の観点から、福岡地裁の傍論はおかしいといえます。
だからこそ、首相の公式参拝が正式の違憲の判決例があったら、私は倫理の面はともかくとして、それに従わざるおえない。そこで【他の例がありましたら、もしご存知でしたら、よろしくお願いします。】と申しました。
他の例がありましたら、もしご存知でしたら、よろしくお願いします。
これは メッセージ 13134 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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