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>厳密には植民地ではなく保護国

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/09/27 09:53 投稿番号: [11971 / 17759]
  私の説明の仕方が悪かったかな?

  国家の要件として、

  1.永久的住民
  2.明確な領域
  3.政府
  4.外交能力

  がありますが、
  植民地や、保護国の場合、
  1.は、満たされ、
  2.は、本国とは領域が区別されている場合があり、
  3.4.は、本国による制限を受けている。

  つまり、植民地独立付与宣言により、外的自決に基づく独立が可能なのは、
  1.2.という条件は既に満たされ、
  本国から制限されていた3.4.は、『全ての人民が有する自決の権利』に基づき、
  本国による制限が否定され、
  独立した国家としての要件を完全に満たしたものと思われます。

  因みに、
  『韓國併合に關する條約』では、

第一條
  韓國皇帝陛下ハ【韓國全部ニ關スル一切ノ統治權】ヲ
  完全且永久ニ日本國皇帝陛下ニ讓與ス

第二條
  日本國皇帝陛下ハ前條ニ掲ケタル讓與ヲ受諾シ
  且全然韓國ヲ【日本帝國ニ併合スル】コトヲ承諾ス

  となっています。

  また、
  『韓國併合ニ關スル宣言』には、

  明治四十三年八月二十二日日本國ト韓國トノ間ニ締結セラレタル條約ニ依リ
  【韓國】ハ【日本國】ニ併合セラレ
  本日ヨリ【日本帝國ノ一部ヲ成ス】コトトナレリ
  爾今日本國ト列國トノ現行條約ハ其ノ適用シ得ル限
  朝鮮ニ適用セラルヘク該現行條約ヲ有スル列國ノ臣民又ハ人民ハ
  朝鮮ニ於テ事情ノ許ス限日本内地ニ於ケルト同一ノ權利及特典ヲ享有スヘシ

  とあり、【日本国】と【日本帝国】は区別されている。

  また、
  『降伏文書』にも、
  下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト
  竝ニ右宣言ヲ実施スル為聨合国最高司令官
  又ハ其ノ他特定ノ聨合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ
  且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ
  天皇,【日本国政府】及其ノ後継者ノ為ニ約ス

  下名ハ茲ニ【日本帝国政府】及日本帝国大本営ニ対シ
  現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ聨合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト
  竝ニ其ノ保護,手当,給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輸送ノ為ノ措置
  ヲ執ルコトヲ命ズ

  のように、【日本国政府】と【日本帝国政府】が使い分けられている。

  日本帝国政府が韓国の独立を認める事は、韓国に対する統治権の返還にあたり、
  韓国と日本国(日本帝国ではない)とは、
  領域としては区別されていたのであるから、
  統治権の返還のみで、韓国は完全な独立国となり得ると考えられます。

  ただし、韓国と台湾は立場が異なります。

  台湾は、日清媾和條約発効前は、単独では国家ではありませんでしたから。
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