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「見る」ことと「撮る」こととは別物

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/10 02:43 投稿番号: [10995 / 17759]
Re:盗撮問題は、『撮影は見る為の一手段』にすぎない事と、ただ見るだけとは異なり、『記録として残る』という2つの要素がある。『鏡/望遠鏡/カメラ』を通して間接的に見ても、『見た』という事実は成立する。間接的に見る為の道具が法で定義されていなくとも、元々、『間接的に見る為の道具が何であったか?』は要件ではく、関係ないのである。(No.10967)


この方の結論は私と異にされるようですが、「2つの要素がある」というご指摘自体は、よく問題の本質を突かれていると思います。
私の問題提起もそもそもそこが原点なのです。
つまり、「見る」ことと「撮る」こととは別物、よって、生じる法律効果も別物である、ということ。

軽犯罪法等既存の法律は、一定の条件下で「見る」ことを犯罪(窃視罪)として規定しています。
この場合の「見る」とは、ご指摘のように手段や道具を限定しません。
従って、肉眼で見ようが、手鏡や望遠鏡を使おうが、「見た」という事実のみをもって、犯罪が成立します。

一方、「撮る」という行為については、現状これを犯罪としている法律は存在しません。

にも拘らず盗撮犯が逮捕され、処罰されているのは、これまで再三申し上げてきたとおり、「撮る」という行為に対してではなく、それに付随して発生した「見る」という行為に対して、既存の法令が適用されるからです。
例えば、撮影時に被写体を肉眼やファインダーを通して視覚すること、また撮影された媒体を再生することは「見る」という行為に該当し、処罰の対象となることは私も当初から一度も否定していません(もっとも、「公開すればわいせつ物図画頒布罪に抵触する」という頓珍漢な指摘に対して、自分ひとりでこっそり楽しむ限りは「頒布罪」には問われないという回答はしていますが、窃視罪にも問われないとは一言も言っていません)。
その意味で、手鏡や望遠鏡のみならず、カメラを使用した場合であっても窃視罪は成立しうるのは当然でしょう。

しかしだからといって、「撮る」という行為そのものが犯罪とされることには絶対なりません。
私たちの現実的な感覚からは違和感があったとしても、法律が存在しない以上、法理論的にはそれは成り立たないのです。

私が最初の段階で「盗撮は犯罪ではない」と、やや挑発的な提起をした真意はそういうことですし、現在盗撮行為そのものを犯罪として取り締まる法律の制定が急がれているのもそうした事情からです。

本件は私へのレスではなかったため、私も再レスの形をとらず、自分の書き込みへの補足という形式をとらせていただきました。
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