“平和ボケ”のお部屋

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目的の正当性の有無を問わず?

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/27 19:14 投稿番号: [10864 / 17759]
>私は「被写体本人の同意を得ずに、非公然と行なわれる撮影」は、その
>目的の正当性の有無を問わず、すべて「盗撮(=盗み撮り)」であると
>思っています。つまり前掲のオフィスや応接室での事例も当然「盗撮」
>ということです。
>私の10283および10336は、このことを前提とした上で

君は10691で、
「おっしゃるとおりですね。私もこれは「盗撮」ではないと思いますよ。なぜなら正当な理由もあるし、そういう目的で撮影が行なわれていることは、被写体となる方々を含む関係者に周知徹底されているはずでしょうからね。」
「私が例示したのは「理由なき盗撮」ですよ。」
・・・と書いた。君の発言は矛盾している。

>冒頭記述のとおり、私は「盗撮」(および後述する「盗聴」も)とは、
>違法性が伴うものだけに限定されるとは考えておりません。

正当な目的・理由がある、または不当な目的・理由でないなら、「盗撮」とは言えない。
不当な目的・理由ならば、「盗撮」であり犯罪である。

>けれどもそれが「犯罪」、つまり刑罰法規に反した行動であるかと訊か
>れれば、残念ながら現行法下ではノーと言わざるを得ません。

軽犯罪法や迷惑防止関係条例は、不当な目的・理由の盗撮を禁じている。
すなわち、もっともポピュラーなスケベ覗き盗撮は、卑猥言動の一種とみなされ禁止されている。

>なぜならば「盗撮行為そのもの」を禁じ、それに刑事罰を課する法律が
>存在しないからです。

軽犯罪法は法律である。
条例は、法律ではないが、法令の一部であり法的強制力を持つ。条例違反は犯罪である。

>すなわち如何なる形態であっても「盗撮行為そのもの」は罪に問うこと
>は出来ない(=無罪)のです。
>確かに盗撮行為を行なった者が、しばしば軽犯罪法違反に問われ、処罰
>を課されるという報道はよく耳にします。

現実に有罪だから処罰されているのである。

>同法で処罰出来るのは、あくまでも盗撮に伴う「別件行為」(のぞき等)
>が同法に抵触するケースであって、決して「盗撮行為そのもの」が処罰の
>対象となっているという訳ではないことは、何よりも条文自身が明らか
>にしています(この点についてご異議があれば、ぜひとも身近な弁護士や
>司法書士等、法律のプロに確認されることをお勧めします)。

>「盗撮行為そのもの」ではなく、盗撮に付随する卑猥な行為等が条例違反
>として裁かれているに過ぎないのです。

君は「別件」という用語の意味を正しく認識していない。
盗撮と、覗きや卑猥言動は、「別件」ではない。
この点について、私は警視庁のソース等を示したが、君は何のソースも示していない。
「どこの自治体でどうやったら無罪か」という問いにも答えていない。
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