“平和ボケ”のお部屋

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私の論点(スッキリ総括)

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/14 21:01 投稿番号: [10505 / 17759]
議論の軌道修正を図るために、ここで一旦整理させていただきます。

【論題   1】   盗撮は現時点においては法律上の犯罪とはされていない。

≪その根拠≫
盗撮行為「そのもの」を犯罪と規定する法律(国家法)が存在しないからです。

≪補足≫
軽犯罪法(*)は盗撮行為に付随するのぞき見行為を罰することが出来ても、盗撮行為そのものについては何も触れておらず、従ってこれを裁くことは出来ません。

*軽犯罪法二十三「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

わいせつ物図画頒布罪についても同様です。

≪参考≫
読売新聞記事(平成17年4月9日付)
「しかし、盗撮行為はそれ自体を罰する法がなく、他人が通常は衣服をつけていない場所をのぞき見ることを禁じる軽犯罪法か、各都道府県の迷惑防止条例の違反に問うことしかできない。」


【論題   2】   地方自治体の条例違反は、法律上の犯罪ではない。

≪その根拠≫
条例は法令ではあっても、法律(国家法)ではないからです。

≪補足≫条例はあくまでも、当該地方公共団体内でのみ効力を有します(地方自治法第14条)。
従って、A県の条例で禁じられている行為がB県でなされても、B県にそれを禁ずる条例が施行されていない限り、処罰されることはありません。罪刑法定主義の見地からも自明の理です。


【問題提起】
≪1≫盗撮は許すことの出来ない卑劣な行為です。しかしそこには法の欠缺が存在します。従って一刻も早く、盗撮を法律上の犯罪として処罰する立法措置が求められます。

≪2≫侵略戦争は国際社会にとって、許すことの出来ない悪辣非道な行為です。しかし現状、これを犯罪として処罰する条約はなく、法の欠缺が存在します。世界から戦争をなくし、真の平和を築くためには、まずこの現実を直視するところから始めなくてはなりません。
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