条例≠法律
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/12 14:21 投稿番号: [10386 / 17759]
軽騎兵さん、レスありがとうございました。
あなたのご意見は了解致しました。
ただ、私の言わんとすることが今ひとつ正確に伝わっていないようなので、くどいようですが、もう一度別の形で整理させていただきたいと思います。
地方公共団体が定める条例は「法令」ではありますが、「法律」ではありません。
1.法令の種類
憲法
法律
命令
政令
府令
省令
規則
庁令
議院規則
条例
2.条例とは
地方自治体議会の議決に基づき制定される法形式で、法律の範囲内で制定され日本国憲法第94条により付与された自治立法権に基づいて地方公共団体が国家法とは別に定める。条例は、当該地方公共団体内でのみ効力を有し、(国が定めた)法令に違反してはならない。地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない(地方自治法第14条)。
3.刑法の定める「犯罪」とは
アドレスの貼り付けがうまくいかなくて、ここにご紹介できませんが、「ウィキペディア」の「犯罪」というサイトを開くと、そこに列挙されています。
「盗撮行為」はここには含まれていませんので、国家法における犯罪ではありません。
条例違反を「犯罪」と解釈する立場に立てばそう呼びたくなる気持ちもわかりますが、私は「犯罪的(行為)」と形容することは可能であっても、厳密な意味での犯罪と呼ぶのは正しくないと思っています。
法学界も同様の立場をとっています。
当然のことながら、私は盗撮行為を容認・弁護するものではありません。
この卑劣な行為に対する法制上の不備を認識し、一日も早く厳罰を用意した法整備を望むとともに、性犯罪者に対する罰則・監視も法律面からもっともっと強化されるべきだと思っています。
より尊重されるべきは犯罪者の人権ではなく、私たち善良な市民の人権ですから。
これは メッセージ 10373 (light_cavalryman さん)への返信です.
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