“平和ボケ”のお部屋

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>判決における「同じとみてよい」は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/06 22:27 投稿番号: [10205 / 17759]
  君の無能さにはあきれ果てたよ♪

  刑法【わいせつ物頒布等】第175条
  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
  2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
  販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

  ↑の刑法に触れたんだろ♪

  法律で明確に区別されるものが存在する。

  この条文が適用されるか否かである。

  判決は有罪であり、『わいせつ物』にあたらないという解釈は成立しない。
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