“平和ボケ”のお部屋

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>また、詭弁ですか?

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/05 05:09 投稿番号: [10138 / 17759]
> サーバー上で公開されているデータは同じものですが♪

↓判決文に戻って考えよう。

> 裁判官は「情報通信機器が飛躍的に進歩した現在、わいせつ図画を有体物に
> 限定する根拠はない」とした上で「修正をその場で直ちに、容易に外せる場
> 合は、修正がない図画と同じとみてよい」と判断した。

これを君は、

> つまり、『内容の認識』は、
> 『不特定』又は『多数』の、どちらかの条件を満たす『者』が認識する事に
> より、
> 『認識可能』が成立するのであり、
> 『全ての者が必ず認識できる』という条件にはなっていない。
>
> あなたの主張は、
> 条件の範囲を勝手に拡大し、
> 拡大した範囲に含まれるものを示す事で、
> 拡大前の範囲に含まれているかのようにすり替えたものである。
>
> よって、明らかに詭弁といえる。   (msg10071)

「詭弁」というのは、どうか? 私は、判決における「同じとみてよい」は、
アバウトだと言ったのだ。こういう場合は、アバウトは許されるのだろう。

ところで、たとえば、20 歳以上の国民には、選挙権があると規定されている
場合、「『不特定』または『多数』の、どちらかの条件を満たす『者』」が、
投票用紙を受け取ることができれば、この規定は実施されていると見なすこと
が出来るのであろうか?

また、たとえば、地震で被害を被った町で、『不特定』または『多数』の、ど
ちらかの条件を満たす『者』」が、電話を「その場で直ちに、容易に」かける
ことが出来る場合、「電話網は復旧した」とみなしてよいものだろうか?
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