“平和ボケ”のお部屋

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≫>判決における

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/02 12:25 投稿番号: [10071 / 17759]

  刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」とは,
  その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい,
  わいせつな内容を特段の行為を要することなく
  直ちに認識できる状態にすることを要しない。
__________________

  つまり、『内容の認識』は、
  『不特定』又は『多数』の、どちらかの条件を満たす『者』が認識する事により、
  『認識可能』が成立するのであり、

  『全ての者が必ず認識できる』という条件にはなっていない。

  あなたの主張は、
  条件の範囲を勝手に拡大し、
  拡大した範囲に含まれるものを示す事で、
  拡大前の範囲に含まれているかのようにすり替えたものである。

  よって、明らかに詭弁といえる。
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