東京裁判はインチキ裁判
投稿者: kabu_kachan7 投稿日時: 2011/05/25 06:51 投稿番号: [848 / 2250]
証拠採用の不公平さ
裁判の真偽は、おおむね証拠調べが中心となります。数々の証言や文献資料の中で、何を取り上げ法廷証拠として採用するかどうかが、真偽を左右する重要問題です。弁護側は審議の過程で、日本に有利な証拠の数々を法廷に提出しましたがそれらのほとんどが却下されました。弁護側の証拠が却下された理由は「証明力なし」「関連性なし」「重要性なし」というものでした。どいうものが却下されたかを挙げてみますと①当時の日本政府・外務省・軍部等の公的声明がすべて却下された。敗戦国の正式な言い分を認めないというのが、この裁判の本質だったのである。②共産主義の脅威および中国共産党に関する証拠は大部分が却下されました。とりわけ、日本の正当な権益を脅かした組織的な排日運動があった事実は全く無視されたのである。③満州事変以前に、満州人の自発的な民族運動が、独立運動であった資料はすべて却下された。これは満州国が日本の傀儡政権であることを強調するためであった。④「この法廷は日本を裁くものであって、連合国を裁くものではない」という理由から連合国側の違法行為の証拠資料は大量に却下された。アメリカの対日戦争準備や原爆投下等の問題はすべて不問にされたのである。それこそ検察側の証拠は、たとえ伝聞証拠であってもほとんどが法廷証拠として採用され、言いたい放題だったのである。
因みに、俘虜虐待等戦争法規違反に関するものとして、検察側が証拠として提出し受理された600通中、本人が証人として出廷、宣誓した上で受理された物は30通(5%)に過ぎず、残り570通(95%)は、ただ文書だけが証拠として受理されたのである。裁判所条例には「偽証罪」に関する規定ががなかったため、法廷に証人として出廷せず、従って弁護側の反対尋問を受ける事なく、その陳述書のみが証拠として受理された者は、その中に如何に事実を誇張して、歪曲し、極端な場合には、全く嘘のことを書いても、そのことが暴かれ、処罰されることを恐れる必要はなかったのである。
「本官が差当たり考慮するところは…まだ出廷しないある特定の者が、ある事実に関して言明したといわれる場合、同人は証人台に召喚されなければならず、そうでなければ同人の言明は証拠として受理されないとする部分である。かような言明は、言明者の知識がどれ程広かろうとも、個人が召喚されて、証人台から証言しない以上、信を措かれ、または証拠として受理されるべきではない。法廷はこの規則を守らなかった。この主の伝聞証拠を除外することの基礎は、それが本質的に証明力を欠く事にあるのではない。伝聞証拠の除外される理由は、証言をなす者の観察、記憶、叙述、及び真実性に関して生じ得る不確実性は、証言者が反対尋問に付せられない場合、試験されぬままとなる、ということある。かような不確実性は担当判事に、証人の証言の価値を公正に判断させることが出来る程度に、反対尋問によってあばくことが出来るかも知れない。本審理中に提出された証拠の大部分は、この種の伝聞からなるものである。これらの証拠は、反対尋問するために法廷に現れなかった人々からとった陳述である。この種の証拠の価値を判断するにあたっては、深甚の注意を払わなければならない。」
(パール判事の意見書より)
裁判の真偽は、おおむね証拠調べが中心となります。数々の証言や文献資料の中で、何を取り上げ法廷証拠として採用するかどうかが、真偽を左右する重要問題です。弁護側は審議の過程で、日本に有利な証拠の数々を法廷に提出しましたがそれらのほとんどが却下されました。弁護側の証拠が却下された理由は「証明力なし」「関連性なし」「重要性なし」というものでした。どいうものが却下されたかを挙げてみますと①当時の日本政府・外務省・軍部等の公的声明がすべて却下された。敗戦国の正式な言い分を認めないというのが、この裁判の本質だったのである。②共産主義の脅威および中国共産党に関する証拠は大部分が却下されました。とりわけ、日本の正当な権益を脅かした組織的な排日運動があった事実は全く無視されたのである。③満州事変以前に、満州人の自発的な民族運動が、独立運動であった資料はすべて却下された。これは満州国が日本の傀儡政権であることを強調するためであった。④「この法廷は日本を裁くものであって、連合国を裁くものではない」という理由から連合国側の違法行為の証拠資料は大量に却下された。アメリカの対日戦争準備や原爆投下等の問題はすべて不問にされたのである。それこそ検察側の証拠は、たとえ伝聞証拠であってもほとんどが法廷証拠として採用され、言いたい放題だったのである。
因みに、俘虜虐待等戦争法規違反に関するものとして、検察側が証拠として提出し受理された600通中、本人が証人として出廷、宣誓した上で受理された物は30通(5%)に過ぎず、残り570通(95%)は、ただ文書だけが証拠として受理されたのである。裁判所条例には「偽証罪」に関する規定ががなかったため、法廷に証人として出廷せず、従って弁護側の反対尋問を受ける事なく、その陳述書のみが証拠として受理された者は、その中に如何に事実を誇張して、歪曲し、極端な場合には、全く嘘のことを書いても、そのことが暴かれ、処罰されることを恐れる必要はなかったのである。
「本官が差当たり考慮するところは…まだ出廷しないある特定の者が、ある事実に関して言明したといわれる場合、同人は証人台に召喚されなければならず、そうでなければ同人の言明は証拠として受理されないとする部分である。かような言明は、言明者の知識がどれ程広かろうとも、個人が召喚されて、証人台から証言しない以上、信を措かれ、または証拠として受理されるべきではない。法廷はこの規則を守らなかった。この主の伝聞証拠を除外することの基礎は、それが本質的に証明力を欠く事にあるのではない。伝聞証拠の除外される理由は、証言をなす者の観察、記憶、叙述、及び真実性に関して生じ得る不確実性は、証言者が反対尋問に付せられない場合、試験されぬままとなる、ということある。かような不確実性は担当判事に、証人の証言の価値を公正に判断させることが出来る程度に、反対尋問によってあばくことが出来るかも知れない。本審理中に提出された証拠の大部分は、この種の伝聞からなるものである。これらの証拠は、反対尋問するために法廷に現れなかった人々からとった陳述である。この種の証拠の価値を判断するにあたっては、深甚の注意を払わなければならない。」
(パール判事の意見書より)
これは メッセージ 1 (rdupwatch さん)への返信です.